日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年06月13日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
令和2年度税制改正のなかで、今後の確定申告や年末調整に間違いなく
重い負担となりそうなひとり親控除の新設、なかなか内容を整理しきれなかったのですが、あらためて確認します
最初に実務で適用することになるのは準確定申告ですから、そろそろ頭に組み込む必要があります、、、
まず「ひとり親」の定義から
基本的には改正前の寡夫または特別の寡婦に該当していた方は当てはまる可能性が高いと思いますが、
(3)の(事実上婚姻関係~者がいないこと)の要件については、、、
このような状況を住民票上確認したことがないのでイメージがつかみにくいです
また、改正後の寡婦控除には扶養親族がある場合でも500万円の所得制限が入る点には注意です。
逆に寡夫控除は控除額が27万円から35万円に上がっています。
ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係) より抜粋
「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
⑴ その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が 48 万円以下のものに限ります。以下同じです。)を有すること。
⑵ 合計所得金額が 500 万円以下であること。
⑶ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(次に掲げる者をいいます。以下同じです。)がいないこと。
イ その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
ロ その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
このように、ひとり親は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、その者と生計を一にする子を有するなど、上記要件を満たす単身者が該当することとなります。
そのため、改正前は寡婦(寡夫)控除の対象ではなかったいわゆる未婚のひとり親が「ひとり親」に該当することとなる場合や、反対に、改正前は寡婦(寡夫)控除の対象であった方が「ひとり親」に該当しないこととなる場合がありますので、ご注意ください。
なお、改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方の場合、上記要件のうち、⑶以外の要件は満たしていますので、上記⑶の要件を満たせば「ひとり親」に該当することとなります。