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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税

小田原の分譲マンションの新マンション財産評価基本通達の影響はいか程か1

2024年01月11日|近藤会計

令和6年1月1日以後の相続等から新しい区分所有マンションの評価が適用されますが、
実際の影響はどの程度なのか検証してみました。概算です。

1.小田原市内の築10年前後の分譲マンション

 ・従前の評価方法による評価額 敷地権300万円 建物750万円 合計1050万円
 ・新通達後の評価額 敷地権500万円 建物1266万円 合計1766万円

上昇率は1.68倍

正確には分かりませんが、市場価格は4000万円くらいでしょうか、、
もちろん市場価格よりは低いですが、従前の評価方法に比べて相続税評価額の上昇は明らかです。

2.小田原市内の築5年前後の分譲マンション

 ・従前の評価方法による評価額 敷地権250万円 建物800万円 合計1050万円
 ・新通達後の評価額 敷地権432万円 建物1382万円 合計1814万円

上昇率は1.72倍

こちらも正確には分かりませんが、市場価格は4000万円+αくらいだと思います。
もちろん市場価格よりは低いですが、従前の評価方法に比べて相続税評価額の上昇はこちらも明らかです。

上記2件はほとんど同じ結論ですが、築年数が浅い分2.の分譲マンションの方が上昇率が高かったようです。
 

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