日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2019年08月03日|近藤会計
市街化調整区域内の開発の前提として都市計画法による50戸連たんを確認したりします。
相続税の申告上も、地積規模の大きな宅地の評価他さまざまな論点で都市計画法の影響をどの程度受けるかの判断が必要になってきますから、
50戸連たんに該当するかどうかを確認するのも適正な土地の評価に必要なこととなりますが、
添付の通り、地域によって全然違いがあります。
50戸連たんだと、住民が近接して居住しコミュニティーが形成されていくであろう集落と位置づけて、開発出来る可能性が高まるわけです。
分家住宅の建築制限を利用するときは、当該地が都市計画法34条11号に規定する「都道府県の条例で指定する土地の区域内」に所在するときは、一般住宅と分家住宅の制限が変わらないことになりますから、30%の減額はしないことが、「資産税審理研究資料」より確認できます。
ご存じの方も多いかと思いますが、小田原市では平成30年11月30日よりいわゆる既存宅地制度や優良田園住宅制度が再編されて、既存集落持続型開発許可制度が施行されています。
地積規模の大きな宅地の評価等を検討する際には小田原市の条例の確認を忘れずにしないといけません!