日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2018年02月22日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
居住用財産の売却損失の損益通算も忘れやすい制度だと思っています。
すっごく簡単に制度を説明すると、
売却損が前提ですが、
1.居住用財産を売却して、あらたに居住用財産をローンで購入したとき
2.ローン付きの居住用財産を売却したとき
この際の売却損は他の所得と損益通算可能となります。
昔からある制度ですが、うっかりすると忘れてしまいそうな制度なので
これも机の前の壁にハリハリ(^з^)
(国税庁タックスアンサー)
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算
マイホーム(旧居宅)を平成29年12月31日までに売却して、新たにマイホームを購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算
平成29年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。