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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

平成28年11月8日裁決 家族名義の預貯金が相続財産であるか否か

2019年06月30日|近藤会計

名義預金か、過去に受けた贈与済財産を運用したものか争った裁決です。

一部は相続財産であるとされ、一部は相続財産ではないとされたわけですが、
判断対象の各預貯金の銀行の届出印だけをみてみると次のようになっており、

              
相続財産と認められた預貯金
――→ 被相続人名義の預貯金口座と別の印
――→ 被相続人名義の預貯金口座と同一の印

 

相続財産ではないとされた預貯金
――→ 被相続人名義の預貯金口座と同一の印

被相続人の届出印と同一の印鑑を利用していた預貯金であっても相続財産と認められなかった預貯金がある一方で、
別の印鑑を利用していた預貯金が被相続人に帰属するものと判断されています。

つまり、銀行の届出印だけでは判断していないよ、ということが分かるかと、、、

もちろん、被相続人と同じ届出印であるのは税務署等と混乱が生じるので避けたいところです

この裁決をとおして、個人的な感想ですが、名義財産と認められたポイントとして、

・相続人数名の名義を被相続人及びその配偶者が自由自在に利用していたことがうかがわれる
・贈与であれば金額からして申告義務があるのにしていない、また、贈与契約書がない

名義財産の判断はとても難しく、自己の財産であると思っていても税務署の判断と異なることがあります。いずれにしても契約書の作成は必須です!


 

 

お客様よりお野菜をたくさんいただきました☆ありがとうございました♪
キュウリとナスは酢醤油ベースでいただきました、大根の葉も炒めておいしくいただいちゃいました(>_<)

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