日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年06月06日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
税務通信№3607号より
未公表裁決事例(令和1年10月4日裁決)より
従業員が、勤める法人に対して、自身の親族名義で外注費の架空請求をした、という事案
これに対して税務署は、従業員の不正(仮装隠蔽)行為は法人の不正に該当するため、重加算税の対象となるとの処分をした。
審判所は、法人の従業員等の納税者(本事例では法人)以外の者が仮装隠蔽したとしても、それが納税者の行為と同視できる場合には、納税者本人に対して重加算税を賦課することはできる、との考えを前提に、
本事例は、その従業員の経営への参画状況、不正の内容より、納税者の行為と同視できないと判断している。
ただし、納税者(法人)の管理監督が不十分であった点については一言そえられているので、納税者自身の不正と同視されないためにも、請求書のダブルチェック、現金残のダブルチェックなど、従業員の管理監督には十分に配慮したいところです。