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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

新型コロナウイルスに関する相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続

2020年04月20日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

相続税の申告納付についても、延長が決まりましたので
少し安心しました。

ある程度柔軟に延長に対応するように読めますので、
所得税、消費税、法人税等と同じように外出自粛を中心に考えて良さそうですが、、、
複数人の申告者様がいるなかで、延長も得策ではないこともあるので、悩みどころです

延長した場合の注意点として、
申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となりますので、
延滞税の視点からなるべく相続税の納付を先行させてからの申告書提出とした方が良さそうです。


「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ」 より抜粋

このやむを得ない理由については、新型コロナウイルス感染症に感染した場合はもとより、新型コロナウイルス感染症の影響によって相続人等が次のような状況となっていることにより、申告をすることが困難なケースなどが該当することになります。
(例)
・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
・感染拡大により外出を控えている場合

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