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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ相続税

明日は山田俊一先生

2020年10月08日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

明日は税理士会小田原支部で、山田俊一先生の研修会ですからね(^^)ここ数か月楽しみにしていましたので、
今日は前日ということで、
マルチメディア研修にアップされている山田俊一先生の研修会を拝聴して、気分を高めていこうと(笑)

論点は、
1.みなし相続財産と3年以内贈与加算
こわい論点ですが、なかなか相続人から情報の総てを引き出すのは難しい点でもあります、
過去の契約者変更も含めての確認すなわち、相続人孫等を含めた保険契約全件チェックは税理士にはなかなかハードル高いですが、
少なくとも口頭ベースか書面ベースでの確認は必要なのでしょうね、、、
実際に税務調査において、2015年改正の契約者変更に基づく調書をベースに指摘されているとのことですから、

2.贈与事実が無いことの反証
贈与事実がないことを反証し、実質的な課税を行うと、

税理士とはこうありたいものだとつくづく思っております、さすが山田先生ということでm(__)m

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