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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ相続税

最高裁判決 通達評価と鑑定評価

2022年04月21日|近藤会計

注目の最高裁判決が出ましたね

口頭弁論が開かれているので覆るかもね、というような意見を聞いていたので驚いているのですが、、、
分かる人には分かっていたのでしょうか、、、

リンク 相続税更正処分等取消請求事件

記録しておきたいのは

近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において相続人の相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて借入を企画実行したから、租税負担の軽減をも意図して

今回の事例では90歳前後の借り入れによる不動産購入、その他余命宣告を受けている者の借入による不動産購入等、
その他にも注意すべき点はあるのでしょうけれども、、今まで以上に気を付けようと

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