日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2017年12月05日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
徐々に平成30年の税制改正の情報が出てきました。
事業承継などの大きな改正もありそうですが、
基礎控除の減税、増税も検討されている様ですね。
総ての方に影響のある改正なので、注目度も高まります!
今年度の改正はバラエティに富むかもしれませんね(^^)
さて、表題の件についてですが、
今年一番驚いたかもしれません。
未登記の家屋は相続税の申告にはつきものです。
固定資産税等は課税されているけれども登記されていない家屋、
あるいは、そもそも課税も漏れてしまっているような納屋などですが、
これらはいずれも、被相続人が所有している土地を総て現地確認すれば
家屋を把握できます。
しかし、、、
未登記の土地も、あるんです!
お客様への確認書に、
未登記の土地はありませんか?
という記載はあるものの、今まであったことはなかったのですが、、、
今回は、お客様より、数年前に時効取得した土地が
未登記のままだと思うとのお話を受けて(^^)
ご報告ありがとうございます。
そのご報告がなければ場合によっては、財産を漏らしてしまう可能性もありました。
「マズ無いだろうからいいや」は資産税では禁物です。
総ての案件で確認作業を怠らないことを鉄則にしています。
いや~、ほんとに確認していて良かった☆