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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税

法定相続情報一覧図が誤っていたことにより相続税が無申告となった未公表裁決

2022年11月27日|近藤会計

11月14日№3728
税務通信小北大樹先生の記事より

最新 未公表裁決
国税不服審判所 令和4年6月16日裁決

法務局で作成していただく法定相続情報一覧図が誤って作成されたことにより、相続税の申告で無申告者が出て加算税が課されてしまった裁決事例

まあ相続人が増えたことで全体としての相続税額としては減額されているのだとは思いますが、加算税が納得いかないと

しかも、縁組前出生だけど、直系卑属の案件のようで、あらためて気を付けないといけない論点です

確かに法務局が誤るとは思いもよりませんので、そのため、結論としては、無申告であることに「正当な理由」があるとして、加算税の取り消しとなっているようです

裁決までいかないとなかなか取り消されない、というのも「正当な理由」の主張の難しさで、
本誌でも「正当な理由」による免除はあくまで例外的な措置であること、との記載と
今までの「正当な理由」と認められない裁決が列挙されていますのでご一読ください。

それにしても、
納税者の申請した相続人一覧図は合っていて、法務局で訂正の指導が入り、それに対して自分の知識が正しいと
抗える方がどれほどいるか、、、恐ろしい事案です

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