日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2022年12月18日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
国税速報 令和4年12月5日第6734号非公開裁決事例の紹介より
太陽光発電設備の課税仕入れについて
1、工事代金の全額の支払いが完了した平成30年5月25日か
2、太陽光発電説部のパワーコンディショナを作動させる工事が完了、つまり発電設備が稼働できる状況になった平成30年7月10日か
1と2の間で決算をむかえている(平成30年6月30日)ので判断が必要だったわけですが
また、平成30年5月17日に消費税課税事業者選択届出書を提出しているため、令和元年6月期から消費税の課税事業者になっている。
審判所の判断として、本件契約は太陽光発電設備の譲渡契約ではなく、発電設備により電力を売電することができる状態とする契約と判断し、
太陽光発電設備の課税仕入れを行った日は、2、の平成30年7月10日と判断している。
消費税は丁寧な確認と判断が必要です。