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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ所得税その他

満期保険金の据え置きと年金支払開始日の繰り延べと

2019年08月24日|近藤会計

小田原フラワーガーデンより☆


 
小田原の税理士の近藤慎之助です。

~年金支払開始日の前日に、1回に限り、1年を限度として、年金支払開始日を繰り延べることができます。~

このような保険のしおりを見ることがあります。

これは満期保険金の据え置きの取り扱いとどのような関係になっているのでしょうか疑問に感じました。

満期保険金を据え置いた場合の所得税の取り扱いは、

~一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日による。(所基通36-13 抜粋)~

つまり満期保険金を据え置いて、保険金を受け取っていなかったとしても満期日を迎えた年の所得として税金がかかるということです。
満期を迎えて、もらったお金をあらためて保険会社に預けなおした、と課税上整理されます。
手許にない保険金に課税されるため資金繰りが悪くなります。

そして、年金開始日の繰り延べは別物として、
-年間繰り延べた際には、例えば本来課税される年の翌年に課税されることになるそうです。支払調書の発行も翌年になると、(某保険会社より)
繰り延べは1年に限定している保険会社さんが多いように感じますが、
これって利益調整じゃないの?と感じつつ、、

お客様に個人年金の受け取りを据え置きにしたのか、繰り延べにしたのか確認する必要がありますし、
保険会社から提出される支払調書はいつ発行されるのか、保険会社に確認する必要もあると思います。

個人の方で据え置いたのか繰り延べたのか把握している方は少ないと思いますし、

やはり保険会社にご本人と一緒に電話して課税関係(支払調書の提出時期等)を確認するのが
ベストだと思います。

保険の税務の取り扱いは保険会社の契約内容等により変わるため、想像以上に難しい!!
 


 

補足ですが、
保険の相談で多いのが、一時受取とするか、年金受け取りとするかという論点で、
ご主人の社会保険の扶養から外れたくないのだけれど、、、
という相談。

ご主人の会社によりますが、

通常は、満期金の受け取りなどによる継続性のない収入・所得は社会保険の扶養上の判断基準に入れないことが
多いと思います。まずはご主人の会社にご確認くださいということになります。

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