日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2024年01月10日|近藤会計
相続人不存在の場合の相続の相談が増えているように感じています。
ほとんどの場合相続税の申告は不要なケース、例えば基礎控除3000万円以下の財産分与等が多いのですが、
まれに基礎控除を超えた分与もあり、申告のお手伝いをさせていただくこともあります。
財産の評価は、相続税法第4条より分与時の時価となるので、相続開始日が平成26年で分与確定が平成28年であれば、例えば平成28年の相続税路線価によることになります。
ところで、適用される相続税法は相続開始年か分与年か、、、
今まで条文・判決の確認までしていませんでしたが、
意外にも結構争っているのですね、知りませんでした。
判決を読めばホウホウと納得してしまうのですが、どうもしっくりこない。
適用される相続税法は相続開始日時点で施行されていた相続税法でないと、遺贈により財産の一部を取得した者と特別縁故者として財産を受けた者の
適用すべき法が違うと相続税の総額の計算が不可能となるから、は分かるのですが、
そうすると相続税法第4条が違和感の原因でしょうか、、、う~ん、難しいので頭の片隅に置いておくことにします。
相続税法
(遺贈により取得したものとみなす場合)
第四条 民法第九百五十八条の二第一項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
(相続税の課税価格)
第十一条の二 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
(相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書)
第二十九条 第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。