日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2019年09月22日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
なぜ申告期限までに前の相続の分割協議がまとまれば遺産に計上不要なのか、
あらためて考えるとなぜだろうと、、、考えていたのですが、
そもそも通常の相続税申告自体も相続開始日には分割が確定しておらず、
相続税の申告期限までに分割が確定すればそれに基づいて申告をするわけで、
その理解と同じで、前の相続の分割協議は今回の相続税の申告期限までに分け方が決まれば
前の相続開始時にさかのぼって分割が確定する、といった単純な理解で良いのですよね
(遺産の分割の効力)
第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。