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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税

相当の地代 賃貸借契約時の相当の地代

2020年07月26日|近藤会計

だいぶ新芽が出てきました、
根付いたかな?


税理士の近藤慎之助です

月刊税理2020年8月号 笹岡宏保先生の相当の地代通達の適用可否について

私が頭を悩ませていると、まさにその論点なんです、と言いたくなるような論点について見解を掲載していただく、そんな笹岡先生さまでございます

相当の地代についてまとめていても、相当の地代と通常の地代の間の微妙な賃貸借契約はどう評価するのか、笹岡先生の掲載が解決につながるかもしれません
賃貸借契約書上にはっきりと明記してくれていれば分かりやすいんですが、記載がないことの方が多いですし、当事者の認識も大事になるのでしょうが、担当者は今更何をということも多いと思いますから、
あとは契約当時の相続税評価額なりを把握するのも一山あったりと、、、

平成9年5月30日の裁決(納税者の主張である、借地権相当の控除を認めている)は争点主義(初めて聞く言葉です)により判断されたのであって、
笹岡先生の相続税評価額は別で推算例を論理的に解説されています、

契約当時に思いを馳せながら、相続人からのお話を聞き、感覚的に借地権や相当の地代を判断する、だと不十分ですよね(笑)

必読の内容ではないでしょうか!

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