日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2019年09月23日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
相続開始による、準確定申告と相続後の相続人の最初の確定申告での所得控除は少し特殊です。
特に人的控除(配偶者控除、扶養控除等)については判定時期を整理しておく必要があります。
配偶者控除に絞りますが、
下記の条文より、準確定申告で被相続人の申告に関して被相続人の死亡した時の(相続人である配偶者)の現況により、
配偶者控除の適用の有無を判断します。
逆に、相続人である配偶者の確定申告時の配偶者控除についても、「判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。」
とありますから、被相続人の死亡時の所得要件等満たしていれば、相続人の確定申告においても配偶者控除の適用が可能になります。
これにより、例えば、配偶者控除と寡婦(寡夫)控除の同時適用も可能となります。
(扶養親族等の判定の時期等) 抜粋
第85条
(障害者控除)、(寡婦(寡夫)控除)、(勤労学生控除)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。以下この項において同じ。)がその当時既に死亡している場合におけるその親族がその居住者の~親族に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。
3 ~その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。