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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税その他

相続人が刑務所の中の場合の分割協議

2019年11月25日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

納税通信より、

相続人が刑務所の中野場合の分割協議についての記載ですが、

分割協議書に受刑者本人の拇印を捺印、そして刑務所長より
本人の拇印であることを奥書証明してもらうとのこと

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は分割協議に自署押印することが要件となっているので、たとえ相続人が刑務所に入っていたとしても税理士としては何とか申告期限までに自署押印の協議書を作成したいところです。

刑務所長の奥書証明をもらうには時間もかかる可能性もあるので、早めのスケジュールですすめる必要がでてくるものと思います。

ところで、分割協議書については、過去に相続人の一人が刑務所に入ってしまっており、自署押印できない場合の取り扱いを某税務署に確認したところ、
その辺は柔軟に対応します
との回答を得て、ビックリしたのを覚えています^^

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