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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

相続後の預貯金の増加分に税金はかかるのか

2019年10月05日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

お客様よりご質問がありました、

「相続開始日の預貯金の残高より解約日の預貯金の残高が増えているのですが、この差額には何か税金がかかるのでしょうか、」

というご質問です。

こうゆうのってフとした疑問だと思います。

預貯金の差額に対して税金がかかると言うよりも
預貯金が増加した要因は何なのか、その内容によって課税関係もかわってきます。

預貯金の増加要因としては、例えば被相続人の年金が年金受給者死亡届の提出が遅れたことでいつも通りの年金受取口座に振り込まれていることがあります。通常は、未支給年金に該当し、本来受け取るべき相続人等の一時所得として整理されます。一時所得の計算上、支給された未支給年金から50万円を控除するため、その他の一時所得がない限り、相続人で未支給年金による所得が生ずることはまずありません。

その他、高額療養費の相続開始日後の入金は未収入金として相続税の課税対象となります。
あるいは個人年金の相続開始日後の入金も同じく未収入金として相続税の課税対象となります。

相続開始日後の預貯金の増減は、相続税の計算、被相続人あるいは相続人の所得税の計算に関係してくることが
多いですから、特に多額に変動している場合には内容を精査する必要があります。

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