日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2022年12月29日|近藤会計
ケール、キャベツ、ねぎ、大根、Qナッツ と
お客様から野菜をたくさんいただきました
国税速報 令和4年12月26日 第6737号
タックスファイルより
特に気にして実務をしていたわけではありませんが、
相続財産として配当期待権を計上し、
相続人が配当を受け取った時点で配当所得として所得税等を課税する、
検討されたうえで、平成23年度税制改正で所得税法67条の4が新設されていることに驚きます
所得税法
第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算
第六十七条の四 居住者が第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により利子所得、配当所得、一時所得又は雑所得の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、この法律の規定を適用する。