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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税

相続時精算課税と死因贈与 相続税その他の良し悪し

2020年07月14日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

相続時精算課税の相談は良く受けるけれども、死因贈与の相談はまずありませんが、

状況から見て死因贈与の方が良い場合もあります

相続税関係を中心に相続時精算課税と死因贈与の違いを確認したいと思います

相続時精算課税
・相続税の課税対象
・生前贈与時点で価格が固定される
・小規模宅地等の特例は対象外となってしまう
・登録免許税、不動産取得税は生前贈与と同じ

死因贈与
・相続税の課税対象
・相続開始時の評価、つまり通常の相続税評価
・(要件を満たせば)小規模宅地等の特例適用有り
・登録免許税、不動産取得税は生前贈与と同じ
※死因贈与の名義変更登記に関して、死因贈与契約書が公正証書か、また執行者指定の有無により手続が異なり、基本的には公正証書で執行者指定有が好ましいようです

こう見ますと、死因贈与の利点として小規模宅地等の特例が適用される点が一番大きいでしょうか、手続きが煩雑なのは否めません

相続時精算課税は生前贈与時点で価格が固定されるので、土地の評価通達の改正などがある場合に価格を固定するのに利用されたりしますが、頻度はそう多くないかと

収益物件や、今後活用を考えている土地建物については、早めの所有権確保のため相続時精算課税による生前贈与も魅力的です

相続税の課税対象となる可能性がある方は、相続時精算課税制度より死因贈与を選択した方が、小規模宅地等の特例の適用可能性を見ても良い場合が多いかもしれません


租税特別措置法
(在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の二 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第七十条の八の二までにおいて同じ。)

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の四 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、~

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