日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年02月01日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
日税ジャーナルさんの記事より、
けっこう驚いた裁決なのでご紹介です
相続時精算課税を平成24年に選択したことを失念し、
平成28年の贈与の申告を暦年贈与で申告してしまったと、
平成29年にその誤りに気付いたため、相続時精算課税の特別控除を
適用するために更正の請求をしたが、
税務署からは更正すべき理由は無いとされてしまった、という裁決です
相続時精算課税制度の特別控除については、
期限内申告書にその特別控除を受ける金額等を記載して提出することを
要件としています
上記のとおり、過去に同制度を選択していることを失念しており、特別控除の適用など
記載していないし、記載しなかったことについてやむを得ない事情も見当たらないと判断しています
取り扱いとしてはそうなんでしょうが、事案としてはかなりありそうなので肝に銘じておこうと、、、
タインズに裁決(h31.2.22裁決)見当たらないので、探して原文あたりたいと思います