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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税

相続税の特定居住用宅地等の要件 いわゆる家なき子の要件を確認

2020年07月12日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

相続税の小規模宅地等の特例のうちいわゆる家なき子の要件をあらためて確認していたのですが、
気になった点をいくつか

次の(1)から(6)の要件を全て満たすこと

(1) 居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと

(2) 被相続人に配偶者がいないこと

(3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと
⇒「相続人」なので、相続人以外が居住していたとしても特例適用の可能性がある

(4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
⇒「居住した」なので、所有していただけであれば特例適用の可能性がある
⇒(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)・・・相続開始前3年以内に、同居していた親族が転勤などにより社宅住まいになった場合等を想定した括弧書き

(5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと
⇒「居住している」なので、相続開始時に一般的な借家等に居住しているときは特例適用の可能性がある

(6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること

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