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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ法人税

短期前払費用の損金算入

2022年01月08日|近藤会計

今年もよろしくお願いいたします!

短期前払費用の損金算入について、毎日の事務に流されるとゆるい判断基準で経費計上しがちに思いますが、

あらためて注意喚起ということで記録しておこうかと思います

国税速報令和3年12月20日号を参考に

法人税法上の損金の額に算入されるのは

原価、販管費、損失とあり

原価・・・収益対応
販管費・・・債務確定主義
損失・・・損失発生基準

基準により損金算入される

販管費は債務確定主義だから、原則として前原費用は損金算入できない

が、その特例としての位置づけです

原価に関しては、収益対応ですから、収益と対応させた損金算入となり、短期前払費用の取り扱いはない


第2款 販売費及び一般管理費等

(短期の前払費用)
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

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