日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2017年09月01日|近藤会計
税務署との電話での一場面
近藤
「税理士の近藤です。いつもお世話になっております。」
税務署資産課税部門
「お世話になっております。」
近藤
「相続税の申告について相談したいんですが」
税務署資産課税部門
「はい、どうぞ」
近藤
「紛争中の案件なんですけど、相続税の申告義務ありで、遺言で甥っ子に全財産を遺贈しています。当初申告の申告期限は平成28年8月なんですが、失念しています。で、相続人から遺留分減殺請求を受けていましたが近々解決予定です。財産は受遺者と相続人で半分ずつになりそうです。これから期限後申告する予定なんですが、遺留分減殺請求後の最終的な決着による数字で申告していいですか?
順を追えば、当初申告は遺言をもって、受遺者が全部取得になるのですが、、、」
税務署資産課税部門
「そうですね、遺留分減殺請求後の決着した数字でいいです。順を追っても大変なだけなので」
この話が約3分、サックリ方向性が決まります。
ライバルですがツーカーで意思疎通できると、うれしくなります(^^)