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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ税理士賠償責任保険

税理士職業賠償責任保険 2022年6月まで

2022年11月05日|近藤会計


今年も税理士賠償保険事例の時期になりました

事例は毎年ほとんど変わりがないですね

消費税は兎に角気を付けようと思いますが、
居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限からの、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整計算など

新しい取り扱いも増えていますから、知識を更新しないと、、、

1.個人成りした際に、法人から引き継ぎに伴う消費税の還付の取り扱いについて、個人は以前から不動産賃貸業を営んでいたから、
課税事業者選択届出書の提出期限は前年末であった。当人への聞き取りは大事ですね

2.上場株式の配当所得の有利不利判定は丁寧に

3.居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算
譲渡損失だから気にしない、ではダメ!肝に銘じて、、、

4.相続で取得した不動産の減価償却計算の誤りは毎年あるので、実務上誤りが多いのでしょうね

5.小規模宅地等の特例のいわゆる家なき子の判定で、国外に居住家屋を持っていても、対象になり得る点は気を付けないといけないですね

6.上記3と同じ、居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算の論点ですが、こちらは事前税務相談保険の事例
居住用不動産の買い替えの相談の際に、購入物件について住宅ローン借り入れをした方がよいかどうかの相談を受けており、
住宅ローン借り入れていれば譲渡損失の損益通算特例が適用できた事案

旧住宅が売却益か損かもわかっていない時点で、適切にアドバイスできるかどうか、他の論点より難易度高めではないでしょうか

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