日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年11月03日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
2019年度の税理士賠償保険の事故事例について
支払保険額が年々増えているのはなんとも恐ろしいですね
まずは保険金が支払われなかった事例の確認から
住宅取得資金の適用要件の誤りについて、建物の床面積要件240㎡をオーバーしていたようです、
この制度は床面積50㎡を下限にしている点にも注意しないといけないですね、東京の分譲マンションでは結構あるものと思います
なぜ保険金が支払われなかったのか、
1.贈与の相談を受けた際には建物はほぼ完成しており、床面積要件を満たしていないことに気が付いたとしても床面積の変更は不可能な段階であった
2.納付した贈与税(400万円)は本来納めるべき税金であり、かつ相続等への影響も不確定要素が多く、税理士の善管注意義務違反と因果関係のある損害が発生したとは認められない
という理由のようですが、、、正直読んでもよくわかりません
詳細は掲載されていないのでわかりませんが、贈与実行のスケジュールなどから見て、本来税理士が負うべき損害賠償ではなかったということなんでしょうかね
ただ、贈与税の申告は税理士がお引き受けになっているようですから、やはり引き受けの時点で不適用に気が付くべきでした