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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税

財産評価基本通達199(2)証券投資信託受益証券の評価

2022年12月03日|近藤会計

国税速報令和4年11月21日 第6732号 QA疑問相談より

今までもやもやしている点について言及されており、スッとした気持ちでいます

「~その制定の経緯からして、配当所得又は利子所得に対する源泉徴収を意味しており~」
平成20年分まで(平成21年以降税制改正)は、公募株式投資信託の解約について配当所得とされる金額に対する源泉徴収を想定していると、
紙面は図解もあり、分かりやすくなっていますのでご一読を、、、

平成20年の税制改正 金融所得課税の一体化が影響しているとは、制度の趣旨経緯を追うことの重要性をあらためて感じました

結局のところ199(2)は私募投資信託等を射程にしているとのことですが、私募はほとんどないからなぁ


財産評価基本通達199

(2) (1)以外の証券投資信託の受益証券

課税時期において解約請求等により、証券会社などから支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価します。

この場合において、例えば、1万口当たりの基準価額が公表されている証券投資信託については、算式中の「課税時期の1口当たりの基準価額」を「課税時期の1万口当たりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替えて計算した金額とします。

また、課税時期の基準価額がない場合には、課税時期前の基準価額のうち、課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算します。

課税時期の1口当たりの基準価格×口数-課税時期において解約請求等した場合に源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額-信託財産留保額及び解約手数料(消費税額に相当する額を含む。)

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