日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2014年12月23日|近藤会計
子や孫が住宅の建築を考えているのなら、非課税で資金の援助を行うことができます。
「住宅取得等資金の贈与の特例」を利用することで、親や祖父母から「子や孫」に対する住宅購入資金の贈与は一定金額まで贈与税が非課税になります。
この特例を適用するための要件がいくつかありますが、主要な点を確認します。
1. 贈与を受ける「子や孫」は贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること。
2. 贈与を受ける「子や孫」のその年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
3. 贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までに住宅を取得し、居住すること。
上記2の要件から分かるとおり、贈与を受ける側が高額所得者であれば適用できません。お金持ちは自己資金でなんとかしてね、ということですね。
非課税となる一定金額ですが、2014年であれば以下のとおりです。
東日本大震災の被災者 | それ以外の者 | |
省エネ住宅等 | 1,500万円 | 1,000万円 |
それ以外の住宅等 | 1,000万円 | 500万円 |
なお、この特例は2014年12月31日で期限を迎えますが、平成27年度税制改正で期限の延長(平成29年12月31日まで)と、制度の拡充(非課税枠を最大3,000万円)が国交省より要望が提出されています。
改正の動向は分かり次第掲載いたします。