日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2018年09月12日|近藤会計
足柄上郡大井町の相続税の申告の特徴についてまとめておきたいと思います。
足柄上郡大井町の土地の特徴は
土地区画整理事業に係る土地が多くあることではないでしょうか。
足柄上郡大井町金子等、現在、大井町には4地区についての地区計画が定められているようです。
土地区画整理事業の施行地区内にある土地の評価については、
仮換地が指定されていない場合 ⇒ 区画整理前の宅地の価額によって評価
仮換地が指定されている場合 ⇒ 仮換地の価額に相当する価額によって評価します。
ただし、仮換地が指定されている場合であっても、次のような場合、従前の宅地の価額により評価します。
1.仮換地について使用収益を開始することができない
2.仮換地の造成工事が行われていない
特に仮換地が指定されていない土地については、意外に地積が広かったりするものと思いますので、
財産評価基本通達20-2「地積規模の大きな宅地の評価」の適用の可否判定が必要になりますし、
無道路地であったりしますから、「無道路地の評価」(評基通20-3)の適用の可否判定も必要になります。
このように土地区画整理事業施行中の宅地の評価はとても難しいので、
足柄上郡大井町で土地区画整理事業施工中の宅地をお持ちの方はぜひ相続税専門の税理士にご相談下さい!