日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2019年11月27日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
相続により賃貸物件を取得したのだけれど、
賃貸収入による所得が出すぎて、遺族年金が受給できないということがあるようです。
といっても、所得金額で655万5000円未満とのことなので、
賃貸による所得であればかなり大きな規模の賃貸になると思いますが、
相続後の生活費のシミュレーションをする場合には要注意だと思います。
受給対象者は、配偶者が想定されることが多いと思います。
遺族厚生年金の場合、死亡した者によって「生計を維持されていた」「妻」等が
対象になるようですが、夫は条件付きになるようです、
時代に合わなくなってくるかもしれませんね(^^;)
日本年金機構 年金用語集
生計維持
「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。