日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2019年12月07日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
最近、この論点の記事をよく目にするようになりました。
ある意味、民法改正で税務上、一番の影響だったりするのかもしれません。
配偶者居住権は注目されがちですが、実務上の登場回数はそれほど多くないように感じています。
ですが、遺留分侵害額の請求により金銭ではなく、相続した不動産を交付することは多いのではないでしょうか。
その際の課税を従前の遺留分減殺請求時と同じように相続税の範囲だね、としていたら大目玉をくらいかねませんので注意が必要です。
(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)
33-1の6 民法第1046条第1項《遺留分侵害額の請求》の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産(当該遣留分侵害額に相当する金銭の支払請求の基因となった遺贈又は贈与により取得したものを含む。)の移転があったときは、その履行をした者は、原則として、その履行があった時においてその履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなる。