日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年06月18日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
司法書士の先生からのご質問です、ありがとうございます。
配偶者居住権が設定されている不動産を、諸事情により売却しなければいけなくなったらどうなるのか、
というご質問です。
私の理解では、
配偶者居住権それ自体を譲渡の対象とすることはできないので、
一度消滅させる必要があります。
その消滅には、対価がある場合と対価が無い場合が考えられますが、
対価がある場合・・・総合譲渡所得
対価が無い場合・・・贈与税
ということだと思います。
対価がある場合は売却しているじゃん、という感じもしますが、
これはあくまで配偶者居住権の対象となっている不動産の所有者に対する売却のみ可能という表現で間違っていないでしょうか、、、
消滅させる際の対価としては、おそらく配偶者居住権等として算定された金額と同額にするのが一般的になるのでしょうね、他に対価の額を決めようがないし、、、
消滅させる理由として考えられるとすれば、配偶者居住権を取得した配偶者が、結局施設に入所することになり、
金銭的な余裕と財産整理もかねて、自宅をやっぱり売却しようと考えた場合だと思います。
一度配偶者居住権等を消滅させた後に、不動産の所有者が第三者に売却すると、、、
あら、そうすると、その取得費はどうなるのか、、、
最近議論されている取得費の論点ですね、細かいので割愛します
また、配偶者居住権等が消滅する前に居住建物等を譲渡した場合の取得費の計算、とありますが、実際に消滅させる前に譲渡できるのかどうか、
親族の場合はいいとして第三者の買主としては、きっちり消滅させてからでなければ、契約できないですから、実際には無いように感じています
うーん、事例に落としていくとあらためて不明な点が浮き彫りに、きっと耳には入っていても自分の中に完全には取り込めていないからでしょうね