日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年05月16日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
税務通信№3604の記事のご紹介です、
4月1日以後の相続から開始されている配偶者居住権ですが、
分離課税ではなく「総合課税」が予定されているとのことです。
配偶者敷地利用権を考えれば分離課税だろうな、と考えていたのでかなり驚いています!
総合課税される課税理由としては、配偶者居住権を対価を得て消滅させた場合が考えられます。
配偶者が配偶者居住権を取得して暮らしていたけれども施設に入所することが決まり、自宅を子供が残すも売却するも自由にしておきたい、といった状況でしょうか。
私自身の感覚的なものと少し乖離するので、なんだか悩ましい制度になるような、、、(>_<)