日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2024年01月28日|近藤会計
インボイス開始後のいわゆる2割特例の適用後の簡易課税の届け出をどうしようかな、
と悩んでいる方も多いのではないかと思います。設備投資の可能性がある場合には原則課税を維持する必要があるため、の検討です。
国税庁の2割特例の概要にまとまっていますが、一応条文で確認しておこうと思います。
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
簡易課税の届け出を忘れることはできませんが、設備投資の可能性があるのであれば、提出を前倒しにすることもできませんので
届け出を今期中に出すか、来期にするか、十分な検討が必要になります。
税賠の筆頭の消費税がますます複雑になっています。
※令和5年11月期の法人が上記2割特例適用後に決算期をまたぎ、簡易課税の届け出をしていました。
1月29日に税務署より問い合わせがあり、簡易課税の提出期限が過ぎているとの話があったのですが、、、上記取り扱いを説明したところ、税務署担当者様より、この取り扱いを知りませんでした!、との回答があり、、ひぇ~~、でした。
消費税法
附 則 (平成二八年三月三一日法律第一五号)
(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置) 一部抜粋
第五十一条の二 適格請求書発行事業者(新消費税法第五十七条の三第三項の規定により新消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けた事業者とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)の五年施行日から五年施行日以後三年を経過する日までの日の属する課税期間(~~)については、新消費税法第三十条から第三十七条までの規定により新消費税法第三十条第一項に規定する課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額は、新消費税法第三十条から第三十七条までの規定にかかわらず、特別控除税額とすることができる。この場合において、当該特別控除税額は、当該課税期間における新消費税法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。
6 第一項の規定の適用を受けた適格請求書発行事業者が、消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該届出書を当該課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
消費税法
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 一部抜粋
第三十七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(~~)が五千万円以下である課税期間(~~)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(~~)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。