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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ所得税

NISA口座の譲渡損失はないものとみなす、と贈与について

2022年02月13日|近藤会計

例えば上場株式を親から子へ贈与した場合には、

親の取得価額を引き継ぐわけですが、

親のNISA口座で保管されている上場株を親から子へ贈与した場合にも同じか

違うのですね、親のNISA口座から払い出された日の終値が子の取得価額となるわけで、

つまり、受贈者では贈与者の取得価額を引き継ぐことはできない

NISA口座では譲渡損失はないものとみなされてしまうから、
取得価額ごと子の特定口座に移して譲渡損失を認識しようとしても
そのようなことはできないということです

NISA制度の設計はインデックス投資、かつ長期投資を前提にされたものなのでしょうね
個別株へ投資して一発逆転できればいいですが、損失が生じた場合に通算できないのは、、

しかし、そういった設計を知らずにNISAで投資している個人の方は多いのではないでしょうか
一番大事なのは損失が生じたときに損失がなかったものとなること

それにしても、、、NISAの条文の読みづらいこと、、


租税特別措置法

(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第三十七条の十四 金融商品取引業者等(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。)に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、非課税上場株式等管理契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第一号に掲げる同号に規定する上場株式等、非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第二号に掲げる第一号に規定する上場株式等又は特定非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第三号に掲げる第一号に規定する上場株式等若しくは第四号に掲げる第一号に規定する上場株式等(次項から第四項までにおいて「非課税口座内上場株式等」と総称する。)のそれぞれ次の各号に定める譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含むものとし、金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。


2 非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。


4 次に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前三項及び第三十一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

二 贈与又は相続若しくは遺贈


措置法通達 抜粋
(受入期間内に取得した者から相続等により取得した場合)
37の14-2 非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税は、居住者等が措置法第37条の14第1項第1号に規定する非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡、同項第2号に規定する非課税累積投資契約に基づく譲渡又は同項第3号若しくは第4号に規定する特定非課税累積投資契約に基づく譲渡をした場合に限り適用があるため、受入期間内に非課税口座内上場株式等を取得した者から相続、遺贈又は贈与により非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した相続人、受遺者又は受贈者が、当該非課税口座内上場株式等に係る非課税管理勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過した日まで又は累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過した日までの間に当該上場株式等を譲渡しても同条の規定の適用はないことに留意する。

(注)
1 上記「非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡」、「非課税累積投資契約に基づく譲渡」及び「特定非課税累積投資契約に基づく譲渡」には、措置法第37条の14第4項の規定による譲渡があったものとみなされるものが含まれることに留意する。次項において同じ。
2 相続、遺贈又は贈与により取得した非課税口座内上場株式等であった上場株式等の譲渡による上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する売上原価の額又は取得費の額については、措置法令第25条の13第4項各号に定める金額によることに留意する。


措置法通達 抜粋
(最終の気配相場の価格)
37の14-4 措置法令第25条の13第4項第1号から第3号までに規定する「最終の気配相場の価格」は、その日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。

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