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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

非居住者からの不動産の購入

2017年06月16日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

先日、梅をもぎに畑へ行ってきました(^^)
いやはや、宝の山でございます♪
白加賀なので、梅酒や梅ジュースの品種ですね!
毎年10キロ以上しこみます
キャプチャ

 
6月12日付けのT&Aマスターの掲載記事ですが、
非居住者から国内の不動産を購入するにあたり、譲渡対価から源泉徴収を行う
必要があったかが、非居住者であることを確認するために義務を尽くしたかどうかの判例の紹介です。


非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある土地等を購入して、その譲渡対価を国内で支払う者は、非居住者等に対して対価を支払う際に、10.21%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。


 
結論としては、
買主側で、売主が非居住者かどうか確認する義務を尽くす必要があり、
当該事例については、買主が注意義務を尽くしたとはいえない、という判決です

この判例でいえば、確かに客観的な事実を積み上げると
売主が非居住者であることにたどり着ける内容ではありますが
(例えば、譲渡代金の送金先が米国の口座、売主から渡されたメモに売主のダブルネームと米国住所が記載されていた)

表面的に売主の住民票の確認だけで判断してしまうと完全に間違えてしまうわけですね
日本の住所の住民票があるからといって、非居住者の可能性を十分に検討する必要があります

 

ところで、驚くべきは、当該判決について、国税局管内で、即座に情報共有していること

判決速報から情報共有しているようですが、、恐るべし税務当局

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