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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

法人税

国税不服審判所公表裁決全件確認2 重加算税一部取り消し事案 法人税

2020年10月13日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和2年2月13日裁決

税理士から税務代理を断られて以降、会計帳簿を作成しておらず、かつ確定申告書を提出していない状況で
その後3名、4名の税理士に依頼しても誰も引き受けてくれなかったという、、、何が原因だったのか、ある程度は想像できますが

調査担当職員から請求書などの提示を求められたが、請求書などの書類は全て捨てて、帳簿は作成していないと、回答していると、
しかし、翌日、翌々日に、手元にある資料を調査担当職員に提示している

何人もの税理士に依頼していたくらいだから、申告の意思はあったのだろうと推測されること、
請求書などの書類の提出も、おそらく無いなりに調査担当職員の指示に従い提示していたこと、

等を総合勘案すると、税を逃れようとする確定的な意思に基づいて無申告を貫こうとしていた、とまでは言えないため、
隠ぺい又は仮装した事実は認められないとしています
つまり、すごくルーズだった、ということなんでしょうね
(かなりかみ砕いています、あしからずm(__)m)

外国税額控除

2020年10月05日|近藤会計

税理士先生の結婚式より、お花をたくさんいただきまして、植え替えてみました!(^^)とても楽しい結婚式でした♪


税理士の近藤慎之助です

税務通信№3624より

伴忠彦先生の記事より、分かりやすく外国税額控除をまとめていただいて本当に助かります

「歩み寄った解決ではなく、居住地国が税収を潔く諦めて身を引き、源泉地国に譲る」

そういえばそうですね、外国税額控除を適用すれば税金が戻ってくるという安易な発想ではなくて、当たり前なんですが、あらためて自分に浸透した気がしました

外国税額控除の対象となるのは
「日本の法人税額の範囲内で重複する外国の法人税」
外国法人税率が高い場合、日本の法人税額を超える外国法人税を控除してしまうと、日本が外国法人税を負担することになってしまうので、これはおかしいわけでして、、(^^;いや、こんなレベルですが、、、

法人の解釈誤りで納付してしまった外国法人税も当然に外国税額控除の対象にはならない、、、と

耐用年数の判定と趣旨

2020年08月18日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

引き続き濱野康宏先生のセミナーを受けまして、
あらためて、平成11年8月27日の公表裁決を確認

「本件建物は、不動産登記簿上鉄筋コンクリート造となっているが、いわゆる総鉄筋と言われるものではなく、鉄筋コンクリート造となっているのは外壁及び内壁の一部だけであり、その他は木造で、その構造様式は鉄筋コンクリート造と木造の折衷様式であるから、このような構造の建物は、耐用年数省令の別表一に掲げる「鉄筋コンクリート造のもの」に該当せず」

という主張ですが、

「[1]税法上、建物の法定耐用年数の算定において、その骨格的存在とも考えられる構成部分(構造体)が中核となっているので、構造様式の判定においてもその構造体に着目して判定するのが相当である」

として、

「本件建物は、屋根を含め内部造作には、木造が主体となって構成されていることが認められるものの、主要構造体である耐力壁が鉄筋コンクリートで造られていることから、別表一に掲げられている「鉄筋コンクリート造のもの」に該当するというべき」

どこが骨格的存在なのかは、重量や災害に耐えるために建物を支える骨組みがどの部分か、ということでしょうか、、とにかく迷ったら業者さんに相談してみるのも良いかもしれません

さらに審判所の法定耐用年数の解説は重要そうなので念のため記憶しておきたいと思います。

「法定耐用年数は、原則として通常考えられる維持補修を加える場合において、その固定資産の本来の用途用法により現に通常予定される効果を挙げることができる年数、すなわち通常の効用持続年数によると解され、通常予定される効果と通常考えられる維持補修とを基本的観念としている。
 そして、通常予定される効果の期間測定に当たっては、固定資産の素材、構造などから導き出される一定の性能期間が、客観的基準を表明するものとして、普遍性をもち、比較衡量の適性をもち、かつ、経験的に推計的に相当高度の確率をもった結果を求めるものとして最も適当であるとしている。
 また、通常考えられる維持補修は、固定資産の形状、構造などの同一性を維持しながらそこに加えられる維持補修であり、かつ、通常の効果が低下しないようにその平常性を維持確保する程度のものであるとして、骨格的存在とも考えられる構成部分(構造体)の取替えは通常考えられる維持補修に入らないとしている。
 このように、通常予定される効果の期間測定及び通常考えられる維持補修の解釈に当たっては、建物では構造体を中核としている。」

不動産の取得日の判定 所得税と法人税

2020年08月15日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

税理士濱田康宏先生のネット配信セミナーより

不動産の取得日の判定が個人と法人で違うとは、全く考えたことがありませんでしたので驚きです!

個人の所得税における不動産の取得日についての判断は皆様ご承知の通りだと思いますが、

法人での取得の判定は違うということで、租税特別措置法第65条5-2(1)-1ですが、

実務上どのような場面で登場するか、
今のところ、こちらの条文の通りですが特定の長期保有土地等の所得の特別控除の判定をする場合以外に思いつきません、、、

頻度はそんなに多くないのかもしれませんが、知っておくべき知識です

ちなみに法人でも譲渡日の判定は、個人と同じく引き渡し日と契約効力発生日が選択可能法人です(法人税基本通達2-1-14)


租税特別措置法基本通達
第65条の5の2 《特定の長期所有土地等の所得の特別控除》 関係
(土地等の取得の時期)
65の5の2(1)-1 措置法第65条の5の2の規定を適用する場合において、同条第1項の土地等の取得をした日とは、原則として、当該土地等の引渡しを受けた日をいうものとする。ただし、引渡しの日に関し特約がある場合を除き、当該引渡しを受けた日前に当該土地等の売買代金の支払額(手付金を含む。)の合計額がその売買代金の30%以上になったときには、その30%以上になった日(その日が売買契約締結の日前である場合には、その締結の日)をもって取得をした日とすることができる。

租税特別措置法
第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除
第六十五条の五の二 法人(清算中の法人を除く。)が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有していた期間をいう。)が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十六の二第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。


租税特別措置法基本通達
第35条の2
(取得をした日の判定)
35の2-2 土地等の「取得をした日」の判定は、所得税基本通達33-9《資産の取得の日》の取扱いに準ずる。


所得税法基本通達
(資産の取得の日)
33-9 法第33条第3項第1号に規定する取得の日は、次による。
(1) 他から取得した資産については、36-12に準じて判定した日とする。

(山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)
36-12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条第1項本文《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可(同条第4項の規定により許可があったものとみなされる協議の成立を含む。以下同じ。)を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同条第1項第7号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。

DESに係る債務消滅益への課税等についての税賠訴訟

2020年06月19日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

税理士の間では知らない人はいないという、DESに係る債務消滅益への法人税等の課税等についての税賠訴訟約3億円について

判決内容を読む限り、不幸が重なったとしか言いようがないようにも思いますが、同じようなことは誰にでもあるということを忘れずにしたいものです

何がいけなかったのか、ある人は
1.貸付債権の時価評価の重要性
2.(登記までしている)DESを課税を免れるためだけに無かったことにした税理士の雑さ
3.前任者からの引継ミス

とおっしゃっていたり、

ある人は、
税理士の雑さはもちろんだが、DESによる債務消滅益課税を確信して修正申告書の提出を促した税理士が相続税の申告を請け負ったという事故

あくまで想像ですが、成長著しい税理士法人で、担当者の交代もそれなりにある中で、代表としては限られた時間の中での対応で四苦八苦していたのではないかと想像しますが、
金額的なリスクも含めて、どこかで腰据えて、現状での最善を見つけられたのではないかと思います

しかし、不動産賃貸業の法人へ11億の貸付とはいったいどのように積みあがったのか、、、

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