日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2017年05月30日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
昨日、5月29日から法定相続情報証明制度が開始しました。
実際に実務をこなしていないですが、あらためて、内容などを確認しておきます。
目的は相続事務を効率化することで登記を促し、空き家問題などを解決するためで、
その利用は無料となる。。。えっ、無料はすごい、当然利用したい
金融機関等で解約払戻等に利用可能
利用するには、戸籍除籍謄本等を収集して(一回は収集しなくちゃ)法務局へ提出
法定相続情報一覧図(要は相続人関係図)その他を一緒に添付するわけで、
提出先は、結構広範囲の法務局でも良さそうですよね、これは便利で助かる
しかも申し出は送付でも可で、提出した戸籍等は返却されるそうです
代理人による申し出も可能で、税理士も代理人となるとのこと
ただし、分割協議書の場合の印鑑証明書はやっぱり金融機関に
提出が必要なんでしょうね、今まで通り有効期限に気をつけることになりそうです
私も近いうちに申し出することになるでしょうから、しっかり実務対応しておきます!
本日、中井町のお客様のご自宅へ、
途中の風景ですが、なんと のどかな
あ~、今日は天気がいいなぁ春らしいなぁ、と感じることができる仕事はある意味とても幸せなことだと思いますね(^^)