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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

外国税額控除

2020年10月05日|近藤会計

税理士先生の結婚式より、お花をたくさんいただきまして、植え替えてみました!(^^)とても楽しい結婚式でした♪


税理士の近藤慎之助です

税務通信№3624より

伴忠彦先生の記事より、分かりやすく外国税額控除をまとめていただいて本当に助かります

「歩み寄った解決ではなく、居住地国が税収を潔く諦めて身を引き、源泉地国に譲る」

そういえばそうですね、外国税額控除を適用すれば税金が戻ってくるという安易な発想ではなくて、当たり前なんですが、あらためて自分に浸透した気がしました

外国税額控除の対象となるのは
「日本の法人税額の範囲内で重複する外国の法人税」
外国法人税率が高い場合、日本の法人税額を超える外国法人税を控除してしまうと、日本が外国法人税を負担することになってしまうので、これはおかしいわけでして、、(^^;いや、こんなレベルですが、、、

法人の解釈誤りで納付してしまった外国法人税も当然に外国税額控除の対象にはならない、、、と

事業所得と雑所得

2020年10月02日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

速報税理2020年10月1日号より

有賀美保子先生の記事より

副業の範囲についての記事です

事業といえるのかどうかという、永遠のテーマともいえるのではないかと思います

納税者は以前の税務調査でも指摘こそされても否認はされなかったということで、
副業に事業性があるものとして、事業所得として申告し赤字による損失を通算していたようですが、

過去の税務調査で否認されなかったとしても、是認されたわけではないので注意が必要です。
ちゃんと前置きがあるのが税務署のやさしさということでしょうか、その時点で反省していればよかったのでしょうけれど、、、

最高裁判決で
事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得

とされており、
毎期赤字の活動に事業性があるのかどうかは十分に検討する必要があるのでしょうね

委託者兼受益者に相続が生じた場合の債務控除

2020年09月30日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

家族信託実務ガイド第19号より

成田一正先生の信託に係る債務控除の記事です

難しい内容が掲載されていますが、
そんなに難しい話になるのでしょうか

確かに受託者個人の借入なのか、信託内借入として受益者の債務となるのか、論点はあるのかと思いますが、

融資時点においてその点があいまいな融資というのがあるのかどうか、いまいちイメージがつかめません

信託契約に基づいて、信託内借入をおこした場合には、感覚的に当然受益者の債務だと思っていたのですが、、、

つまり受益者に収益が帰属する賃貸物件(厳密には信託受益権だから話がややこしい?)の建設に係る債務は受益者に係る、というのは安易な考えでしょうか?

えっ、債務控除は信託財産内の範囲で、債務超過部分は債務控除できないことも考えられるのですか!?読み間違いでしょうか、、、

さらに、受益者連続型の場合の債務控除は、、、相続税法9条の2第2項、6項より承継したものとみなす、とされているのですね

勉強になります!


(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)
第九条の二 信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

2 受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等が存するに至つた場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して受益者等が存するに至つた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

6 第一項から第三項までの規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなして、この法律(第四十一条第二項を除く。)の規定を適用する。ただし、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する資産及び負債については、この限りでない。

9月21日   蝶ガ岳~常念岳周回コース 日帰り

2020年09月26日|近藤会計

税理士の近藤正道です。
コロナ禍による外出規制が緩和され、GoToキャンペーンの中のシルバーウィーク。
そのなかでもとびきり好天が予想された21日に今年初の北アルプスに行きました。
登山口の三股⇒蝶ガ岳⇒常念岳⇒三股の周回コースです。

登山口までの林道でクマに遭遇しました。
私は車中でしたので、それほど恐怖を感じませんでしたが、一人で歩いていたら怖かっただろうなと思います。

好天の予報なので、三股の駐車場は第1第2ともに満車です。
皆さん考えていることは同じです。
第2駐車場よりもかなり手前の広くなったところに路駐しました。

午前3時17分、ヘッドランプをつけて自動車から離れます。
先ほど見かけたクマが頭をよぎります。

3時45分、第1駐車場着。あたりは真っ暗闇。

5時、まめうち平を通過。標高2,000m。まだ真っ暗。

5時40分、蝶沢、通過。やっと明るくなってきました。

7時10分、蝶ガ岳に到着。

左から、明神岳、前穂高岳、奥穂高岳、涸沢岳、北穂高岳、大キレットをはさんで南岳、中岳、大喰岳、そして槍ヶ岳。

穂高連峰アップ。左から 前穂、奥穂、涸沢、北穂。

前穂高岳と奥穂高岳。厳しい顔しています。

蝶ガ岳ヒュッテをあとにして蝶槍に向かいます。

槍ヶ岳、穂高連峰の絶景の中を進みます。

草紅葉が、より美しさを際立たせています。

8時30分、蝶槍に到着。反対側に目を移すと、安曇野に雲海が・・・。

蝶槍から、ガクンと一気に下降します。下降しきったところに池が。
今年もクロサンショウウオに会えました。

登り返して2592m峰に到着。ここからまた下降します。

2512m峰に到着。ここから再び下降します。

さあここから最後の急坂をあの頂上まで登ります。

なかなか手ごわいです。でも一歩づつ頂上に近付いています。

11時15分、やっと着きました、常念岳。混雑しています。

孤高の士 槍ヶ岳。

霧が出てきました。下山開始です。

でも、「霧」というと少し期待してしまいます。周りに目を配ります。

いました! ライチョウ! 久しぶりに会えました((´∀`))

少しづつ紅葉。

前常念岳からは、一気に下降します。14時40分、駐車場に着きました。

約12時間、よく歩きました。

ただ本当の地獄はここから始まりました。中央自動車道、国道246号、あらゆる道路が大渋滞。小田原に帰るまで、9時間かかりました。
つかれた~。

市街化調整区域内雑種地の比準地目

2020年09月22日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

前回に続き国税速報6625号より

調整区域内雑種地の比準地目は宅地か農地かというよくある争いですが、

審判所に4つの理由を列挙されて納税者が負けています

他の裁決などでもたいてい同じような理由で納税者が負けることが多いように思います

1.市街化区域に近接
2.周辺に居宅等あり
3.農転済み
4.固定資産税評価額が宅地比準

私の感覚からすれば、市街化区域に近接していたり、周辺に居宅があったとしても、市街化区域と調整区域はまったく違う地域ですから、土地の連続だと思われるのは困るなという点です
ですので1と2は実際に市町村の条例などで制限があるとしたら、比準地目を宅地とする理由としてはどうかと思います

それに対して3と4ですが、
4は農転済みの農地の固定資産税評価はおそらくたいていの市町村は、宅地比準の50%減等の画一的な評価をしているものと思いますから3に含まれるとして、

つまるところ、農地転用しているかしていないかが重要なポイントとして裁決等で判断されているのではないかと考えています

被相続人も農地をわざわざ転用(農地転用という大変な手続きを)して雑種地を作り上げているわけですからね、、、

といっても、山奥の農地一角を農転している場合は、、、など考えるといろいろと思うところありますが

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