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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

相続税評価と固定資産税評価に著しい乖離がある場合

2020年09月17日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

国税速報6624号より、

非公開裁決の記事ですが、

一般的な結論ですが、アクセルを踏みっぱなしの方にブレーキ役としての記事のご紹介なのでしょうか

財産評価基本通達にもよらず、鑑定評価でもなく、固定資産税評価で申告したということです

たいていは裁決の最初に時価における評価通達の合理性についての理解が入ります
(下のような感じ)

「イ 評価通達の合理性について
 相続税法第22条は、相続財産の価額は、特別に定める場合を除き、当該財産の取得の時における時価によるべき旨を規定しており、ここにいう時価とは相続開始時における当該財産の客観的な交換価値をいうものと解するのが相当である。しかし、客観的交換価値は、必ずしも一義的に確定されるものではないから、これを個別に評価する方法をとった場合には、その評価方式等により異なる評価額が生じたり、課税庁の事務負担が重くなり、大量に発生する課税事務の迅速な処理が困難となったりするおそれがある。そこで、課税実務上は、特別の定めのあるものを除き、相続財産評価の一般的基準が評価通達によって定められ、原則としてこれに定められた画一的な評価方式によって相続財産を評価することとされている。このように、あらかじめ定められた評価方式によってこれを画一的に評価することは、税負担の公平、効率的な租税行政の実現という観点から見て合理的であり、当審判所においても、評価通達に定められた評価方法によらないことが正当として是認されるような特別の事情がない限り、評価通達に規定された評価方法によって画一的に評価することが相当であると解される。」

つまり租税公平主義ということになるのだと思いますが、

昨日も司法書士の先生からご質問があり、
別荘地の分譲地の時価はいくらなのかと、

こういった土地の場合、財産評価基本通達に基づく評価額は、売却見込み額より著しく高くなりますから、
その解釈をどのようにするのか、少しお話しました。

私は常識の範囲内でご判断することになると考えています。

保証人と保証意思宣明公正証書 民法改正

2020年09月14日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

2020年4月1日から保証に関する民法が改正されています。

保証債務とは借入をした者が支払えなくなった場合に、その者に代わって支払う義務を負うことを約束する契約です。

以前は名前を貸してほしいとか、迷惑はかけないなどの言葉から、安易に保証人になってしまうケースが多く、
結果として保証人が財産を提供しなければいけなくなるなどの問題が多かったわけです。

実務上、4月を迎えて話が多いのは、例えばアパートローンを相続人が引き継ぐ際に、
保証人をとるかとらないか、

とるのであれば、公証人による保証意思確認手続きが必要になったということでしょうか

個人が事業用の融資(アパートローンを含みます)の保証人になるときは、公証人による保証意思の確認を経る必要があり、
この意思確認をせずに保証契約をしても、その契約は無効となるようです。

相続人が引き継ぎ、その保証人となる方は公証役場に行って保証契約の意思を確認しなければならないので、
相続に際して、金融機関さんから、公証役場に行くように言われたりすることもあるようなのですが、

金融機関によっては、基本的には保証人はとらないことを前提にしている金融機関さんもあるようで、
対応が違うようです。

そもそも不動産の担保はつけているので、過剰に保証人をとるという慣例がおかしいと思うので、
基本的に保証人はとらないとされている金融機関さんを応援したいと思っています。

上場投資信託の上場廃止と2558と外国税額控除の二重課税調整制度と

2020年08月26日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

上場投資信託も上場廃止となる可能性はあるので、投資予定が狂ってしまうこともあると思います

やはり上場投資信託といえど、純資産価額が安定していた方が安心できるのではないかと思ったりするのですが、、、

令和2年から新たに「2558 MAXIS 米国株式(S&P500)」という上場投資信託が開始したようですが、平成30年度、令和1年度税制改正の外国税額控除の二重課税調整制度に対応する予定とか、、、

外国税額控除を証券会社さんで調整してくれるとなるとかなりありがたい話なのですが、

コロナ年に開始した2558は足踏み状態にあるように感じます、この先大丈夫なのでしょうか?
本日の出来高3360ってどうゆうこと(^^;あたたかく見守ってみましょう、、、

制度概要については、日本証券業協会が開示している投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内をご確認ください。

東京証券取引所ホームページより投資信託等の二重課税調整制度の対象となる可能性の高いETF・REIT

合資会社のみなし種類変更

2020年08月26日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

月報司法書士日本司法書士企業連合会商業登記・企業法務対策部さんの記事より、
合資会社の有限責任社員に関して、
商法時代は、商法161条により死亡した有限責任社員の相続人が死亡した社員に代わり社員となるものとされていたのですね、
無限責任社員でも有限責任社員でも欠ければあるいはみなし種類変更になってしまうことがありますから、生前における準備は必須だと思います。

ちなみに、被相続人の相続発生が会社法施行前なら、旧商法の規定が適用されるようです

いずれにしても歴史のある会社さんは定款の見直しは随時された方が良いですよね(^^)

耐用年数の判定と趣旨

2020年08月18日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

引き続き濱野康宏先生のセミナーを受けまして、
あらためて、平成11年8月27日の公表裁決を確認

「本件建物は、不動産登記簿上鉄筋コンクリート造となっているが、いわゆる総鉄筋と言われるものではなく、鉄筋コンクリート造となっているのは外壁及び内壁の一部だけであり、その他は木造で、その構造様式は鉄筋コンクリート造と木造の折衷様式であるから、このような構造の建物は、耐用年数省令の別表一に掲げる「鉄筋コンクリート造のもの」に該当せず」

という主張ですが、

「[1]税法上、建物の法定耐用年数の算定において、その骨格的存在とも考えられる構成部分(構造体)が中核となっているので、構造様式の判定においてもその構造体に着目して判定するのが相当である」

として、

「本件建物は、屋根を含め内部造作には、木造が主体となって構成されていることが認められるものの、主要構造体である耐力壁が鉄筋コンクリートで造られていることから、別表一に掲げられている「鉄筋コンクリート造のもの」に該当するというべき」

どこが骨格的存在なのかは、重量や災害に耐えるために建物を支える骨組みがどの部分か、ということでしょうか、、とにかく迷ったら業者さんに相談してみるのも良いかもしれません

さらに審判所の法定耐用年数の解説は重要そうなので念のため記憶しておきたいと思います。

「法定耐用年数は、原則として通常考えられる維持補修を加える場合において、その固定資産の本来の用途用法により現に通常予定される効果を挙げることができる年数、すなわち通常の効用持続年数によると解され、通常予定される効果と通常考えられる維持補修とを基本的観念としている。
 そして、通常予定される効果の期間測定に当たっては、固定資産の素材、構造などから導き出される一定の性能期間が、客観的基準を表明するものとして、普遍性をもち、比較衡量の適性をもち、かつ、経験的に推計的に相当高度の確率をもった結果を求めるものとして最も適当であるとしている。
 また、通常考えられる維持補修は、固定資産の形状、構造などの同一性を維持しながらそこに加えられる維持補修であり、かつ、通常の効果が低下しないようにその平常性を維持確保する程度のものであるとして、骨格的存在とも考えられる構成部分(構造体)の取替えは通常考えられる維持補修に入らないとしている。
 このように、通常予定される効果の期間測定及び通常考えられる維持補修の解釈に当たっては、建物では構造体を中核としている。」

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