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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

税理士のための民事信託

2020年08月10日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

菅野真美先生の税理士のための民事信託を読みました、

税務上の一連の流れが掲載されており参考になること間違いありません!

信託契約書の文案もありますが、各年度の確定申告書、支払調書、信託の計算書、相続税の申告書と、最後までフォローされています。まだ私も実務上の経験はありませんが、ちらほら組成に携わる案件も出てきました

複雑な信託契約は税務上も複雑になり、かつ、裁決事例、判例もないことが多いですから、不明な点を残したままの組成になる可能性があります

お客様のためを思って組成した信託契約が、結局は家族関係を複雑にしてしまった、ということのないように、書面だけでの解決を夢みないように注意しないといけないですね
信託組成は選択肢の一つであって、関係者に十分にご説明したうえで選択いただくものだと思っています

この菅野先生の本のすばらしいところは、最後に実務で一番大事な問題を提起して終了することろでして、

必読の一冊です!!

立体買換え特例の対象地域

2020年08月07日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

次の2つの特例をあわせて、中高層耐火建築物等の建設のための買換え特例、といいます

特定民間再開発事業の特例(措置法37条の5①項1号)

中高層耐火共同住宅建築の特例(措置法37条の5①項2号)

中高層耐火共同住宅建築の特例の対象地域はイロハの地域内にある土地等、建物又は構築物である必要があります

イ 既成市街地等の区域

ロ 既成市街地等に準ずる区域として指定された区域 首都圏整備法第2条4項に規定する「近郊整備地帯」

ハ 中心市街地共同住宅供給事業の区域

このうちロについては国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とされています(昭58.3.31国土庁・建設省告示第1号、平4.3.31国土庁・建設省告示第1号改正)
しかしこの情報にたどり着けない、、、

近場で平塚市ってところでしょうか、小田原税務署管轄は対象地域に入っていなさそうですが、、、
引き続き告示探します

譲渡所得と消費税

2020年08月05日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取りです。

あるいみすべてがこの一文に含まれていると思うのですが、
思いのほか個人の譲渡所得に関して、消費税が課税対象なのかどうか判断に迷われている方が多いようです、

事業者であっても、事業として対価を得ていない場合は課税対象ではく、そして

「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し継続、かつ、独立して行うことをいいます。


1 課税事業者が事業用の資産を譲渡した場合
 この場合の譲渡は、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡となりますので消費税等が課税されます。

2 課税事業者が生活用の資産を譲渡した場合又は免税事業者や事業者でない者が資産を譲渡した場合
 この場合は、消費税等は課税されませんので、譲渡価額には消費税等の額は含まれません。

離婚と税金

2020年08月03日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

最近の芸能人の離婚を偽装離婚ではないかとうわさされているとか、
離婚後も同じマンションの別室に住み、休日は家族で外出、というのは、果たして離婚なのかどうか、、、

家族の価値観は昔とは違い、離婚はしたけど生活上のパートナーという位置づけだとそういった生活もあるんじゃないかとか、
凄く難しい問題ですね
確かに正式な離婚による財産分与では税金がかかることは少ないと思いますが、
一応、相続税では、配偶者の法定相続分である基本2分の1までは相続税かからないわけですから、偽装離婚までして財産分与する目的が何なのか
悪いことを考えつかない私にはよくわかりません
いや、借金帳消しにしようとか、不正受給的な話は論外として、財産規模を減らそうとする人はいるのかもしれないですね

しかし疑い始めると、確かにそうなのかも、と思えるようなこともあるもんですね、
第一目的ではないにしても付随した目的として偽装離婚で課税逃れをする人、とはお付き合いしたくないですね(^^;

担保物の処分

2020年07月29日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

税務当局は、滞納者が提供した担保が徴収すべき国税等に満たないときは、滞納者の他の財産について処分をすることができますが、
国税通則法52条4項より、担保として提供された財産をまずは処分しなければならないことになると思います。

国税不服審判所の公表裁決のうち延納のカテゴリーを見ていますが、延納許可の取り消し処分の取り消しを求めて争われているのですね、でも勝ち取るのは難しそうです、、、

国税不服審判所 公表裁決 延納


国税通則法
(担保の処分)
第五十二条 税務署長等は、担保の提供されている国税がその納期限(第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を含む。以下次条及び第六十三条第二項(延滞税の免除)において同じ。)までに完納されないとき、又は担保の提供がされている国税についての延納、納税の猶予若しくは徴収若しくは滞納処分に関する猶予を取り消したときは、その担保として提供された金銭をその国税に充て、若しくはその提供された金銭以外の財産を滞納処分の例により処分してその国税及び当該財産の処分費に充て、又は保証人にその国税を納付させる。

2 税務署長等は、前項の規定により保証人に同項の国税を納付させる場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対し、その旨を通知しなければならない。

3 保証人がその国税を前項の納付の期限までに完納しない場合には、税務署長等は、第六項において準用する第三十八条第一項の規定により納付させる場合を除き、その者に対し、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から五十日以内に発するものとする。

4 第一項の場合において、担保として提供された金銭又は担保として提供された財産の処分の代金を同項の国税及び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、税務署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行し、また、保証人がその納付すべき金額を完納せず、かつ、当該担保を提供した者に対して滞納処分を執行してもなお不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分を執行する。

5 前項の規定により保証人に対して滞納処分を執行する場合には、税務署長等は、同項の担保を提供した者の財産を換価に付した後でなければ、その保証人の財産を換価に付することができない。

6 第三十八条第一項及び第二項、前節並びに第五十五条(納付委託)の規定は、保証人に第一項の国税を納付させる場合について準用する。

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