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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ

国税不服審判所公表裁決事例 令和元年分10月~12月分 続き

2020年06月21日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

請求人が相続により取得した上場株式の譲渡所得に係る取得費は、当該株式の被相続人への名義書換日を取得時期とし、その時期の相場(終値)によって算定することも合理的な取得費の推定方法であると判断した事例

以前から
上場株式等の取得価額の確認方法
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/kabushiki_shutoku.pdf
にて掲載されているとおりなので、新しい論点ではないし、裁決事例でも3社の名義書換日が判明しておらず結局概算取得費を適用していますが、私の過去の経験でも名義書換日が分かったことは多くないので、結局はうーんとうなってしまいます

メモの一部でも残っていればなあ、、、と思うことが本当に多い論点です

国税不服審判所公表裁決事例 令和元年分10月~12月分

2020年06月20日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

公表裁決事例 令和元年分10月~12月分 公表されていましたので内容を確認します

令和元年11月12日裁決の
広大地評価および土壌汚染費用の控除額についての事案です

広大地評価は今更ということもあるので割愛しますが、前面道路の幅員が39mもあり、最近の500㎡以上の土地についての開発は戸建分譲地はなくマンション敷地として開発されているなど、マンション適地に移行している地域なので、広大地は適用不可という判断のようです

土壌汚染費用については、相続後の支払実額2560万円で控除すべきという判断かと思いきや、土壌汚染状況調査の実績のある一般社団法人の見積額5130万円の80%とすべきと判断しています

土壌汚染費用の見積として、1社だけの見積だったとしても、対象者と関係や取引がなく、実績のある会社(当該社団法人は5年間にわたって400件前後の実績がある)であれば、土壌汚染費用の控除額の基礎として採用されるということは覚えておきたいと思います。

感覚的に言えば、土壌汚染費用や造成費用などの見積は、常識的な会社さんに一般的な見積を出しいただき、特殊な費用が計上されていないことを確認すれば、概ね間違いはないのでは、と考えています。

DESに係る債務消滅益への課税等についての税賠訴訟

2020年06月19日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

税理士の間では知らない人はいないという、DESに係る債務消滅益への法人税等の課税等についての税賠訴訟約3億円について

判決内容を読む限り、不幸が重なったとしか言いようがないようにも思いますが、同じようなことは誰にでもあるということを忘れずにしたいものです

何がいけなかったのか、ある人は
1.貸付債権の時価評価の重要性
2.(登記までしている)DESを課税を免れるためだけに無かったことにした税理士の雑さ
3.前任者からの引継ミス

とおっしゃっていたり、

ある人は、
税理士の雑さはもちろんだが、DESによる債務消滅益課税を確信して修正申告書の提出を促した税理士が相続税の申告を請け負ったという事故

あくまで想像ですが、成長著しい税理士法人で、担当者の交代もそれなりにある中で、代表としては限られた時間の中での対応で四苦八苦していたのではないかと想像しますが、
金額的なリスクも含めて、どこかで腰据えて、現状での最善を見つけられたのではないかと思います

しかし、不動産賃貸業の法人へ11億の貸付とはいったいどのように積みあがったのか、、、

配偶者居住権が設定されている不動産の譲渡

2020年06月18日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

司法書士の先生からのご質問です、ありがとうございます。

配偶者居住権が設定されている不動産を、諸事情により売却しなければいけなくなったらどうなるのか、
というご質問です。

私の理解では、
配偶者居住権それ自体を譲渡の対象とすることはできないので、
一度消滅させる必要があります。

その消滅には、対価がある場合と対価が無い場合が考えられますが、
対価がある場合・・・総合譲渡所得
対価が無い場合・・・贈与税

ということだと思います。
対価がある場合は売却しているじゃん、という感じもしますが、
これはあくまで配偶者居住権の対象となっている不動産の所有者に対する売却のみ可能という表現で間違っていないでしょうか、、、

消滅させる際の対価としては、おそらく配偶者居住権等として算定された金額と同額にするのが一般的になるのでしょうね、他に対価の額を決めようがないし、、、

消滅させる理由として考えられるとすれば、配偶者居住権を取得した配偶者が、結局施設に入所することになり、
金銭的な余裕と財産整理もかねて、自宅をやっぱり売却しようと考えた場合だと思います。

一度配偶者居住権等を消滅させた後に、不動産の所有者が第三者に売却すると、、、

あら、そうすると、その取得費はどうなるのか、、、

最近議論されている取得費の論点ですね、細かいので割愛します

また、配偶者居住権等が消滅する前に居住建物等を譲渡した場合の取得費の計算、とありますが、実際に消滅させる前に譲渡できるのかどうか、
親族の場合はいいとして第三者の買主としては、きっちり消滅させてからでなければ、契約できないですから、実際には無いように感じています

うーん、事例に落としていくとあらためて不明な点が浮き彫りに、きっと耳には入っていても自分の中に完全には取り込めていないからでしょうね

配偶者居住権の再確認

2020年06月14日|近藤会計

配偶者居住権について再確認です、
令和2年4月1日以降の相続で検討が必要になってきますが、
コロナウイルスの関連ですっかり昔の話のようにも感じてしまっています。。。

配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。

残された配偶者は、被相続人の遺言や、相続人間の遺産分割協議 等によって、配偶者居住権を取得することができます。

配偶者居住権の利用が想定されるケース
・配偶者と子供が仲良くない
・子供どうしが仲良くない(一次相続時点で決めておかないと二次相続時に余計決まりそうにない)
・子供のいないご夫婦等の場合に、配偶者の家系に不動産を引き継がせない(後継遺贈)

この中で、はっきりと仲が悪いケースでは検討すら難しいこともありますが、
家族が微妙な関係の場合の一次相続時には、二次相続も踏まえて考えたときに配偶者居住権が登場するかなと考えています。
つまり信託と同じ効果を期待しています。

併せて、相続法の改正により令和1年7月1日以降の相続より、税法上のいわゆる贈与税の配偶者控除を適用した居住用財産の贈与等については持ち戻し免除の推定が働くことも忘れないようにしたいところです。
(説明は簡略化していますがご了承ください、あくまで備忘ということで)

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