日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年05月02日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
税務通信の記事より上場株式等の繰越控除について「その後において連続して確定申告書を提出している場合」の記事がありましたが、
そもそも上場株式等の譲渡損失の繰越控除について、
繰越控除用の確定申告書付表等を添付し忘れた際に、更正の請求書を提出すればよかったのは
どの条文からだったかなと、なかなか見つからなかったのですが、
措置法通達だったのですね。直接租税特別措置法に盛り込まないのはなぜなんでしょうか、、、
事例としては今までありませんが、この機会に条文を洗い出します。
租税特別措置法 抜粋
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第三十七条の十二の二
5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、第三十七条の十一第一項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第一項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
7 第五項の規定は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第五項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
所得税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三十七 確定申告書 第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
措置法通達
(更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合 )
37の12の2-5 措置法第37条の12の2第7項に規定する「上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出」した場合には、同項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類(次項において「明細書等」という。)の添付がなく提出された確定申告書につき通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合も含まれるものとする。
2020年04月29日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
税務通信の連載「実務家が知っておくべき最新未公表裁決」より
令和元年11月19日裁決
相続税の申告に関する重加算税賦課の難しさですが、
隠ぺい又は仮装の行為はなかなか認定が難しいのですね、
申告受任した税理士が、これは隠ぺいでしょう、と言っても、それは当該税理士の感想であって、重加算税賦課決定にいたるまでの証拠ではないとのこと。
裁決では、遺産計上していなかった預金を相続人名義口座に入金した後に、
・税務調査の段階で相続人名義口座を解約していなかった
・遺産計上していなかった預金の通帳を税務調査の際に調査官に提示している
・調査官から、遺産計上していなかった預金について申告漏れを指摘された際に事実を認めている
このあたりから、故意に相続税申告から除外する意図があったとは認め難いとしている。
2020年04月27日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
期限後申告の際の小規模宅地等の特例の適用可否について
自分の備忘として、条文を掲載しておきたいと思います。
申告期限内に分割協議が完了しているかどうかも考慮しないといけないのですが、
いろいろと考え方があると思うので、今回は条文のみとします、、、
租税特別措置法第69条
4 第一項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。ただし、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が次条第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない。
6 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
租税特別措置法施行規則
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第二十三条の二
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六 法第六十九条の四第四項に規定する申告期限(次号において「申告期限」という。)までに同条第一項に規定する特例対象宅地等(次号において「特例対象宅地等」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない当該特例対象宅地等について当該申告期限後に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されることにより同項の規定の適用を受けようとする場合 その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
2020年04月26日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
協同組合等に該当する法人の確認として、法人税法別表第三がありますが、
消費税法に掲げる別表第三とは似て非なるものなので十分な確認が必要です。
法人税法別表第一、第二の公益法人(等)との一致が多いようですが、
消費税法の別表第三の列挙はどういった意味合いを持つのでしょうか、、、引き続き確認します。
法人税法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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七 協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
(国、地方公共団体等に対する特例)
第六十条
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4 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取る場合において、当該課税仕入れの日又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額(第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額をいう。次項及び第六項において同じ。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額は、第三十条から第三十六条までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。
2020年04月25日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
合資会社等の社員の変更による課税関係ですが、
合理的な判断だと思うのですが、埋もれてしまっている事例は多いのではないでしょうか、、、
このあたりは登記をいれる司法書士の先生がこの課税関係を知らないといけないのかもしれません。
目的は世代交代であったりするのかもしれませんが、結果として債務の負担者がかわることがあるわけですから、慎重に判断したいところですね。
では、債務超過状態で1名の無限責任社員の会社に追加で1名が無限責任社員になった場合にも、このような課税関係が生ずるのでしょうか
これは恐らく、先の無限責任社員の債務が消滅するわけではないので、課税関係は生じないのではないでしょうか
文書回答事例 より抜粋
合資会社である当社(以下「当社」といいます。)は、時価による純資産価額がマイナス(以下「債務超過」といいます。)の状態にあるところ、当社の無限責任社員甲が有限責任社員になり、同時に、有限責任社員乙が無限責任社員になる場合の課税関係は次のとおりとなると解して差し支えないか、
ご照会いたします。
① 会社法第583条第3項の規定により、無限責任社員甲が有限責任社員になった場合には、原則として、甲に対し贈与税及び所得税の課税は生じない。
② 上記①の場合において、会社法第583条第4項の規定により、社員変更登記後2年を経過した時に甲の有する当社に係る無限責任社員としての債務弁済責任が消滅するが、社員変更登記後2年を経過した時に当社が債務超過の状態の場合には、相続税法第9条の規定により、甲の有する当社に係る無限責任社員としての債務弁済責任の消滅の利益について、甲に対し贈与税の課税が生じる。