日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年04月20日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
相続税の申告納付についても、延長が決まりましたので
少し安心しました。
ある程度柔軟に延長に対応するように読めますので、
所得税、消費税、法人税等と同じように外出自粛を中心に考えて良さそうですが、、、
複数人の申告者様がいるなかで、延長も得策ではないこともあるので、悩みどころです
延長した場合の注意点として、
申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となりますので、
延滞税の視点からなるべく相続税の納付を先行させてからの申告書提出とした方が良さそうです。
「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ」 より抜粋
このやむを得ない理由については、新型コロナウイルス感染症に感染した場合はもとより、新型コロナウイルス感染症の影響によって相続人等が次のような状況となっていることにより、申告をすることが困難なケースなどが該当することになります。
(例)
・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
・感染拡大により外出を控えている場合
2020年04月19日|近藤会計
表題の件はあまり話にでない特例だと思うのですが、
どういった場合に、この扱いを検討すべきか、
今年の売上の著しい減少が見込まれるが、固定費(消費税課税)が多く、消費税の還付を受けるため課税事業者を選択する
いや、あまり事例としては少なそうですが、、、
消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)にあたっては、原則として、その課税
期間の開始前に届出書を提出する必要がありますが、今般の新型コロナウイルス感
染症の影響を受けている事業者につき、次の要件に該当するときは、税務署に申
請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事
業者を選択する(又はやめる)ことが可能となる予定です。
※ 本特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります。
要件
① 特例に係る法律(案)の施行後に申告期限が到来する課税期間において、
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの期間の内、
一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が、
著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)した場合で、かつ、
③ 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合
(注)原則として、消費税の申告期限は以下の通りです。
法人:課税期間の終了の日の翌日から 2 ヶ月
個人:課税期間の翌年の 3 月末
2020年04月07日|近藤会計
国税庁より4月6日付で下記公表されています。
ご参考までに。
【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場
の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告すること
が困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申
告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時
点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。
2020年04月06日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
非居住者であるオーナーに賃料を支払うときは、借りた側で、法人個人問わず源泉徴収が必要になりますが、
気づけるかどうか不安になります。
お客様にオーナーが外国人あるいは海外に居住している等の確認をする必要があることになりますが、、、
間に入っている仲介業者さんなどがある程度フォローしてくれているのが現場なんでしょうか
いや、間に管理会社を入れる(サブリースの様な)という方法もあるようですね
税務はとても複雑です(^^;)
「タックスアンサー」 より
No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき
非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)であっても、その支払の際20.42%の税率により計算した額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
2020年04月05日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
「税理士業務のヒヤリハット第2集」より
相続税の障害者控除では私も何度かヒヤリとしたことがあります。
といっても仮に、事実確認あるいは解釈を間違えていたとしても当初申告要件等ないので更正の請求が可能になることが多いとは思いますが、
相続人の相続人が相続手続中に亡くなられてしまったケースで、
同一の相続人の相続人が障害者手帳を持っていた場合、の障害者控除
税理士への相談が相続人の相続人が亡くなられた後だったとしたら、、、
これは確認漏れが発生しそうなケースだなと思いました。
突然の状況の中できちんと確認が出来るかどうか、やはりチェックリストの充実は欠かせないように思います。