日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年02月01日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
日税ジャーナルさんの記事より、
けっこう驚いた裁決なのでご紹介です
相続時精算課税を平成24年に選択したことを失念し、
平成28年の贈与の申告を暦年贈与で申告してしまったと、
平成29年にその誤りに気付いたため、相続時精算課税の特別控除を
適用するために更正の請求をしたが、
税務署からは更正すべき理由は無いとされてしまった、という裁決です
相続時精算課税制度の特別控除については、
期限内申告書にその特別控除を受ける金額等を記載して提出することを
要件としています
上記のとおり、過去に同制度を選択していることを失念しており、特別控除の適用など
記載していないし、記載しなかったことについてやむを得ない事情も見当たらないと判断しています
取り扱いとしてはそうなんでしょうが、事案としてはかなりありそうなので肝に銘じておこうと、、、
タインズに裁決(h31.2.22裁決)見当たらないので、探して原文あたりたいと思います
2020年01月28日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
今日は工藤先生の研修会です、
論点はミクロだけどとても面白い研修会でした
忘れていた論点も含めていくつか記録として
・1月1日時点の住所地が必要なのは住民税のため
・上場株式の大口株主(3%以上保有)は申告不要に上限がある
・配当所得を申告しなかったときは申告不要を選択したことになる
・家内労働者の特例は特定の者に対する継続的な人的役務の提供が対象(内職者、ヤクルト販売員、保険外交員、NHKの集金員、電力量計の検針人、シルバー人材センター など)
工藤先生ありがとうございましたm(__)m
2020年01月26日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です
相続登記の義務化し一定期間内に登記しないと過料を科すことを検討しているとか、
明らかに土地の価値より登記コストが高いケースが多いのですが、、、
土地の所有権を放棄し国に帰属させることができるようになると、聞いていたのですが、実際には厳しい条件付きで、
境界が確定されている、占有者がいない、土地管理が容易などの条件を満たさないといけないとか、、、
いや厳しすぎます、この条件だとダメな土地は代々なんとかしろと言っているように感じてしまいます
所在不明者がいる土地について、その者の持分相当の時価金額を供託すれば土地を処分できるという制度はとっても良いですね
今後の経過に注目です!
2020年01月25日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
教育資金贈与と暦年贈与のどちらがいいかなと
聞かれることが多いです
最近は、雑誌等で教育資金贈与より暦年贈与の方が良いという記載が増えてきたように思うのですが、(税制改正等で制約が増えたことも関係しているかと思います)
私は教育資金贈与の有用性は今も継続してあると思っています
有用だと思う理由は、原則として教育資金にしか使えないから
教育資金として使途に制限がかかることはむしろ、財産の確保という観点からは良いと感じています
新築時の暖炉に100万円、こだわった書斎に300万円、あっという間に暦年贈与していただいたお金は消えていきます
このお金は子供の学費に使うのです!
2020年01月25日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
地積規模の大きな宅地の評価では
原則として市街化調整区域内の宅地は制度の対象外としていますが、
都市計画法第34条10号などにより開発可能な土地については適用可能となっています。
財産評価基本通達によるということは、ある程度の画一的な土地の評価となってしまうのはしょうがないのですが、
都市計画法34条での開発可能な有用な土地の評価は2割程度下がり、
(建替が出来ない訳ではないが)開発できない、つまり実質的に第三者への売却は難しいであろう広大な土地は適用対象外で減額できない、
調整区域の土地の評価の難しさを感じます、、、
地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地をいいます。
1 次の(1)から(4)のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。
(1) 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地
(2) 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
(3) 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
(4) 財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地