日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年01月19日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です
2020年度税制改正の各論を少しずつ、、、
NISAの改正について
とりあえずジュニアNISAは利用者が少なかったので2023年で新規終了となるようですね、
未成年者はジュニアしか利用できないので、継続してよかったように思いますが残念です
ジュニアNISAですが、終了に合わせ、令和6年1月1日以後は口座無いの上場株式等及び金銭の全額について源泉徴収を行わずに払出可能となると記載があるのですが、
つまり払出制限が解除されるということでしょうか、、、そうであれば利用者は少しラッキーという感じでしょうか
もし制度が廃止にともない緩和されたのであれば、廃止までに積極的に利用するのもありかなと、、
一般NISAとつみたてNISAと新しいNISAの関係が、、、難しいですね(^^;)
2020年01月19日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
2020年度の税制改正大綱で、
気になっている点を列挙しました
日本が見る時代の反映ということで、
・NISAの見直し
・低未利用地の活用促進
⇒所得金額から100万円控除です
・配偶者居住権の取得費
・国外中古建物の節税規制
・寡婦控除等の見直し
・賃貸住宅などの取得時の消費税仕入税額控除の見直し
・利子税、還付加算金等の割合の引き下げ
⇒利子税特例割合の加算率が現行の年1%から0.5%に引き下げられるようですね、
延納や納税猶予に影響大ですね、引き下げなのでありがたい、、、とゆうか時代に合わせたといいますか、、、
・準確定申告の電子的手続きの簡素化
⇒e-Taxの際の電子署名等について、提出する相続人以外の相続人の電子署名等は要しないこととする
2020年01月18日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
外貨建てMMFは公社債投資信託に分類されるから収益分配金は利子所得なんですよね、
損益通算は出来るようになっても、源泉還付はできない
信託財産を公社債等(公社債を中心に、コール・ローン、CP(コマーシャル・ペーパー)、CD(譲渡性預金証書)等となっています)に投資することを目的とした商品だからそうなんでしょうけれども、専門家でない限り商品の区分けまでして投資している方は少ないのではないでしょうか
金融商品の区分は複雑すぎて分かりづらい
課税関係はもう少しシンプルにして頂きたいものです
2020年01月15日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
令和2年分以降の確定申告時に65万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」等が要件とされたため、 令和2年分以降の準確定申告についても、65万円控除を受けたい場合には、e-Taxでの電子申告とする必要があります。
当然ですが、基礎控除や給与所得控除等も改正されていますので準確定申告時に間違えないようにしたいところです。
基礎控除が改正されたことにより、配偶者控除や扶養控除の合計所得金額のラインも変わることになります。いやはや、、、
所得税の改正が初めて適用される申告書は準確定申告になるでしょうから、毎年気を付けていますが、
今年も十分に注意が必要ですm(__)m
会計ソフト会社さん、頑張ってください!!
2020年01月13日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
給与所得者の基礎控除、配偶者控除等申告書が公表されたようですね、
令和2年分からですが、提出時期は
その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで
ですからまだ先になります
あらためてアナウンスがあるものと思いますが、
念のため
令和2年から基礎控除が38万円⇒48万円となります
「令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の書き方で混乱されている方もすでにいるようです、
公的年金等控除額も給与所得控除と同様に10万円下がっていたりしますから、こちらも念のため