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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

倍率地域に所在する特別警戒区域内にある宅地

2019年07月08日|近藤会計

今年から開始の財産評価の方法ですが、早速に適用対象地 出てきています。
倍率地域の宅地は適用対象外ですから注意が必要です。市町村に固定資産税評価額の算定根拠を確認すると、通常、特別警戒区域内の宅地の固定資産税評価額には斟酌がすでに入っていますし、いずれにしても、固定資産税評価額には考慮されていると考えるわけですから、勢い余って、路線価地域と同じように斟酌するのはNGですね。


(土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価・倍率地域に所在する特別警戒区域内にある宅地)抜粋
特別警戒区域内の宅地の固定資産税評価額の算定については、特別警戒区域の指定による土地の利用制限等が土地の価格に影響を与える場合には、当該影響を適正に反映させることとされており、特別警戒区域に指定されたことに伴う宅地としての利用制限等により生ずる減価は、既に固定資産税評価額において考慮されていると考えられる。
したがって、倍率地域に所在する特別警戒区域内にある宅地については、「土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価」の適用対象としていない。

株式の買付約定日後、受渡日前に相続が開始した場合

2019年07月06日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

あまりない事例だと思いますが、

上場株式の買付約定日後に亡くなられて、受渡を受ける前であった場合の株式の評価は
①株式引渡請求権として評価すべきか
②上場株式として評価すべきか、
という事例を考えていたのですが、

まさか笹岡先生の御本に掲載されているかしらと
確認すると掲載されていますね!やっぱりすごい!

原則、株式引渡請求権として評価するけれども、
申告書上、株式として評価している場合には実態としてOK

兄弟姉妹の中に父母の片方だけの養子がいる場合

2019年07月04日|近藤会計

いわゆる単独養子の場合で、兄弟姉妹の相続のときですが、

半血兄弟としての扱いになる点に注意する必要があります。

つまり、全血兄弟の2分の1になるとされています。

相続税の申告で一番怖いのは相続人や法定相続分を間違えること。

当然といえば当然ですが、税務申告は、相続登記のように法務局のチェックが入ることはないので、税理士がしっかりと確認する必要があります。

兄弟姉妹の相続で単独養子は今のところ事例がありませんが、所内の手続書に盛り込みます!

税理士職業賠償責任保険の事例

2019年07月03日|近藤会計

相続時精算課税選択届出書の提出を失念した事例です。

会社の経営者から非上場株式を後継者へ相続時精算課税制度を利用して贈与したいと、

なので、贈与の翌年3月15日までに贈与税の申告書と届出書を提出すべきところ失念してしまった。

これって、届出書だけでなく、贈与税の申告書の提出自体も失念したのでしょうね。
なので、いったん贈与を取り消したと、さらりと記載されているのでないかと。

で、あらためて翌年に贈与税申告書と届出書を提出したけれども、株価が当初贈与検討時より株価が上昇し、贈与者の経営者が死亡した際の相続税が増えてしまったのでその分を補填。500万円で良かったね、というべきではないでしょうか。

なかなか、相続時精算課税制度の怖さを感じさせられる事例ですね。


 
たくさんのジャガイモありがとうございました(>_<)

令和初の相続税路線価

2019年07月01日|近藤会計

令和初の相続税路線価が公表されました、

皆さんのご自宅前の路線価はどうでしたか?

地価高騰に伴い、
もしかしたら、当事務所前の道路も横ばいか、
と思ったのですが、
例年通り1000円/㎡の下落でした(^^;

造成費の上昇もここ数年通りですね

これから相続税路線価の更新をガシガシ
すすめる予定です💪


ウコンの花見たことありますか?
私は初めて見ました、お客様の畑に植わっているのを見させていただきました!

夏みかんもいただきました(>_<)ありがとうございました。

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