日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2019年06月30日|近藤会計
名義預金か、過去に受けた贈与済財産を運用したものか争った裁決です。
一部は相続財産であるとされ、一部は相続財産ではないとされたわけですが、
判断対象の各預貯金の銀行の届出印だけをみてみると次のようになっており、
相続財産と認められた預貯金
――→ 被相続人名義の預貯金口座と別の印
――→ 被相続人名義の預貯金口座と同一の印
相続財産ではないとされた預貯金
――→ 被相続人名義の預貯金口座と同一の印
被相続人の届出印と同一の印鑑を利用していた預貯金であっても相続財産と認められなかった預貯金がある一方で、
別の印鑑を利用していた預貯金が被相続人に帰属するものと判断されています。
つまり、銀行の届出印だけでは判断していないよ、ということが分かるかと、、、
もちろん、被相続人と同じ届出印であるのは税務署等と混乱が生じるので避けたいところです
この裁決をとおして、個人的な感想ですが、名義財産と認められたポイントとして、
・相続人数名の名義を被相続人及びその配偶者が自由自在に利用していたことがうかがわれる
・贈与であれば金額からして申告義務があるのにしていない、また、贈与契約書がない
名義財産の判断はとても難しく、自己の財産であると思っていても税務署の判断と異なることがあります。いずれにしても契約書の作成は必須です!
お客様よりお野菜をたくさんいただきました☆ありがとうございました♪
キュウリとナスは酢醤油ベースでいただきました、大根の葉も炒めておいしくいただいちゃいました(>_<)
2019年06月17日|近藤会計
いよいよ、電子申告対応の話が出ましたね☆
相続税の申告がe-Tax可能とのことで、
しかも添付書類はPDFデータ対応を検討中とのこと。
ありがたい話には違いありません。
PDFデータが重くなるのですが、
容量は関係ないのかしら(^^;
通帳のコピーなど部分送信可能だと嬉しかったりします♪
結局一部はどうしても書類提出になるのだろうと
思いつつも、申告書の提出自体がとりあえず電子で送れるのは助かります(>_<)
今年も梅の季節です♪
ビワもいただきました、ありがとうございました☆
2019年06月17日|近藤会計
税務署の方との雑談ですが、
課税の繰り延べや、納税猶予制度について、
登記などで課税を繰り延べている事実を将来にわたり明確にしておかないと
大変なことになりかねませんよね、と
取得価額引継整理票の確認の際に、そんな雑談をしていました。
課税の繰り延べを受けた自宅を相続人が引き継いで売却したときに、
しっかりと申告できるかどうか、不安になります。
個人版事業承継の納税猶予制度を利用している動産を管理することは
個人の方に可能なのでしょうか、不思議な制度です。
お客様より、
たくさんのお野菜いただきました、
ありがとうございました☆
2019年06月06日|近藤会計
田植えの時期ですね、久野山の田も水が入りました☆
法人への貸付金を債権放棄したことにより、会社株式の価値増加に伴い、ほかの株主への株価上昇分の贈与とみなす、みなし贈与課税ですが、税務当局から指摘されたという話はそう聞くものではありません、、、債権放棄額が10億円、贈与税課税対象として7億円の申告漏れに当たるとか。
納税は追徴分含めて4億円程
桁外れな話はやはりすごい
その債権はそもそもバイオリンストラディバリウスを購入する資金で、なんと所有は30丁!!持っている人は持っているのですね。
それら楽器の減価償却をしていたそうですが、ストラディバリウスを減価償却する感覚ってすごい!
同社の顧問税理士の方は、みなし贈与をどう考えていたのでしょうか、
うっかり忘れていたのか、課税されるわけがないと高をくくっていたのか、、、
2019年06月03日|近藤会計
私道の評価は簡単そうにみえて奥が深くて、
いつも頭を悩ませます。
おそらくそれは、私道が建築基準法上あるいは道路法上の道路であることを求めていないから、結局のところ私道って何?
となってしまうから。
法律等による制約を受けることを考慮しての評価ですから、制約を考えると、結局のところ、建築基準法上の道路や道路法上の道路に落ち着くことが多いのかもしれませんが、、、
最高裁では次の様に判断していますから、余計に悩ましい(^^;)
平成27年7月16日の地裁判決
~前者は、これに隣接する各敷地の所有者が、それぞれその接道義務を果たすために不可欠のものであるから、個別の敷地所有者(すなわち私道の一共有者)の意思により、これを私道以外の用途に用いることには困難を伴うといえるし、また、道路内の建築制限(建築基準法44条)や私道の変更等の制限(同法45条)も適用されるのであって、その利用には制約があるものである。
これに対し、後者は、宅地の所有者が宅地の使用方法の選択肢の一つとして任意にその宅地の一部を通路としているにすぎず、特段の事情のない限り、通路としての使用を継続するか否かは当該所有者の意思に委ねられているのであって、その利用に制約があるわけではない。~
そして、最高裁
平成29年2月28日 第三小法廷判決
~相続税に係る財産の評価において,私道の用に供されている宅地につき客観的交換価値が低下するものとして減額されるべき場合を,建築基準法等の法令によって建築制限や私道の変更等の制限などの制約が課されている場合に限定する理由はなく,そのような宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度は,私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず,当該宅地の位置関係,形状等や道路としての利用状況,これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし,当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か,また,その低下がどの程度かを考慮して決定する必要があるというべきである。~