• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

民法改正について1

2019年02月04日|近藤会計

平成31年度の税制改正も固まりましたが、どちらかといえば民法改正の方が注目されていて

税理士としては、相続税に携わっていないとなかなか注意しない論点かもしれません。

バタバタしてしまって、民法改正を確認するのが遅くなってしまいましたが
ここらで気合い入れて!

施行日がいろいろ違うのであらためて確認です。

すでに平成31年1月13日から

自筆証書による遺言の作成について財産目録のパソコン作成が可能となっています。
財産目録に関して本人以外がパソコン作成しても良くなったことは、作成に当たって若干楽になった点でしょうし、士業で一部お手伝いすることも増えてくるのでしょうか。

~政府広報オンラインより~分かり易いので☆


結局分かり易い画像に頼ってしまうところはご容赦下さい(^^;)

これとセットで、

平成32年7月10日(平成ではないけどね)より法務局で自筆証書遺言の保管が始まるわけですね、
これは利用頻度増えそうです。が、法務局は小田原に戻ってこないものなんでしょうか。


足柄上郡大井町の相続税の申告

2018年09月12日|近藤会計

足柄上郡大井町の相続税の申告の特徴についてまとめておきたいと思います。

足柄上郡大井町の土地の特徴は
土地区画整理事業に係る土地が多くあることではないでしょうか。

足柄上郡大井町金子等、現在、大井町には4地区についての地区計画が定められているようです。

土地区画整理事業の施行地区内にある土地の評価については、

仮換地が指定されていない場合 ⇒ 区画整理前の宅地の価額によって評価 
仮換地が指定されている場合  ⇒ 仮換地の価額に相当する価額によって評価します。

ただし、仮換地が指定されている場合であっても、次のような場合、従前の宅地の価額により評価します。

1.仮換地について使用収益を開始することができない

2.仮換地の造成工事が行われていない

特に仮換地が指定されていない土地については、意外に地積が広かったりするものと思いますので、
財産評価基本通達20-2「地積規模の大きな宅地の評価」の適用の可否判定が必要になりますし、
無道路地であったりしますから、「無道路地の評価」(評基通20-3)の適用の可否判定も必要になります。

このように土地区画整理事業施行中の宅地の評価はとても難しいので、
足柄上郡大井町で土地区画整理事業施工中の宅地をお持ちの方はぜひ相続税専門の税理士にご相談下さい!

固定資産税評価等の縦覧・閲覧期間スタートです! 

2018年04月02日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

本日から固定資産税評価等の縦覧・閲覧期間がスタートします。

毎年、委任をいただいているお客様の名寄帳を取得させて頂いております。

また、平成30年は固定資産の評価替えの年ですので、
今年は念のため、どんな価格になっているか確認することをおすすめします。

-東京都主税局-


平成30年度は基準年度(評価替えが行われる年度)に当たるため、全ての土地、家屋について、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。

(審査の申出・・・固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合)

なお、基準年度以外の年度は、基準年度の価格(評価額)が据え置かれているため、次の事項に該当し、新たに価格(評価額)が決定され、又は修正された場合に限り、審査の申出をすることができます。

土地:地目の変換、分合筆等があったとき、
   地価の下落によって修正された価格(評価額)に不服があるとき又は当該修正が行われるべきであることを申し出るとき

家屋:新築、増改築等があったとき


 

 

湯河原町のお客様のご自宅にある、樹齢ウン百年?の桜の木

ちょうど満開のタイミングでご自宅にお伺いすることができました(^^)
ラッキー♪

公示地価の公表、お花たくさん頂きました

2018年03月28日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

本日、公示地価が公表されましたね。

地方圏の上昇とタイトルですが、

県西地域はあいかわらず順調に下落傾向で(^^;)

小田原市は久野のJT跡地と駅前の再開発で、どうなるか

小田原税務署管轄のその他の市町村も、大規模企業誘致を計画している地域もあるようで、

先行して周辺地域に収益物件を建設したら儲かるかしら、
とか考えてみるけれども、実際にはリスクが高すぎて
とても実行できません(>_<)  

先日秦野のお客様からいただいたお花を

花瓶にさしなおしました

我ながらセンスがいい♪♪

 


 

といいたいところですが、お客様からいただいたままなので、お客様のセンスが抜群なのです(^^)

別角度でもう一枚、

ミツマタ、スイセン、すずらん

ミツマタは初めて見ましたがとてもかわいいです!

お庭の大切なお花をありがとうございました。

時効取得と税金(一時所得・譲渡所得)

2018年03月25日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

確定申告も乗り切りましたが、引き続きバタバタとさせていただいております
子供と一緒に出かける時間をなかなか作れないのが辛いところです。
それでも、先日は小田原ベリーの森にみんなでいちご狩に行くことができました(^з^)
70個は食べられたかな、最高に楽しかったですよ☆☆


 
さて、お客様から、土地を時効取得してその後売却したら税金どうなるの、というご質問をいただきました。

そんなに頻繁に土地の時効取得があるわけではないでしょうから、税理士も取り扱いを忘れがち

時効取得時は 一時所得

売却時は 譲渡所得

問題は一時所得の時価と、譲渡所得の取得費

この二つは立て続けであれば、イコールになる訳ですよね

一時所得での課税をおえた金額が譲渡所得時の取得費となる

で、一時所得の課税の基礎となる時価とは相続税評価額などを基準に考えることになるのでしょうか、
(時効取得後すぐに売却した場合には売却価格=時価が分かるのでその売却価格となるのかも)
(取得時には不動産取得税と登録免許税もお忘れなく)

なるほど、一時所得時の税金が思ったよりかからなかった
(土地が広ければ一概には言えないか(^^;)
うえに譲渡所得時の取得費になるから、税の支払いは少なくて済みそうです♪

ちなみに、時効取得の要件も念のため確認します。
1.所有の意思を持った占有
2.平穏かつ、公然とした占有
3.20年or10年間占有 等

所有の意思、結構難しいですよね

もう少し詳しくはこちらをご参照ください↓

時効取得と所有の意思

 


タックスアンサー No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき

土地等の財産を時効の援用により取得した場合には、その時効により取得された土地等の財産の価額(時価)が経済的利益となり、その時効により取得した日の属する年分(時効を援用したとき)の一時所得として、所得税の課税対象となります。

【所得の計算方法】
土地等の財産を時効の援用により取得したときの一時所得の金額は、次のとおりです。

時効取得した土地等の財産の価額(時価) - 土地等の財産を時効取得するために直接要した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
※ 課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる